研究課題/領域番号 |
21730005
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
屋敷 二郎 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30293145)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2012
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研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2012年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 夫婦財産法 / ドイツ民法典 / 家族法 / 法事実研究 / 統計的分析 / エミリー / ケンピン / アルトゥール / ヌスバウム / ジェンダー法史 / 帝政期ドイツ / エミリー・ケンピン / アルトゥール・ヌスバウム / 家父権 / アルトウール・ヌスバウム / アルトゥール・マスバウム |
研究概要 |
本研究では、帝政期ドイツ(1890~1918年)の夫婦財産法を法制・法理論・法実務・社会的現実など多様な側面から実証的に解明した。1896年に公布、1900年に施行されたドイツ民法典は、日本の現行民法典の主要な源泉の一つであるが、本研究は一般に「家父長制的」とされるその家族法について、ジェンダー法史の観点を活用しつつ法実務の次元まで遡って分析することで再評価を試み、現代日本家族法制の比較法史的理解に寄与した。
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