研究課題/領域番号 |
24530067
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
石井 徹哉 千葉大学, 大学院専門法務研究科, 教授 (20351869)
|
研究分担者 |
渡邊 卓也 (渡辺 卓也) 筑波大学, ビジネス科学系, 准教授 (90350454)
矢野 恵美 琉球大学, 大学院法務研究科, 准教授 (80400472)
|
研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
|
配分額 *注記 |
4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2013年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2012年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
|
キーワード | 刑法 / 情報 / 情報セキュリティ / 児童ポルノ / 不正アクセス / サイバー犯罪 / 不正アクセス禁止法 / 情報刑法 / プロバイダ責任 / 北欧刑法 / 情報法 |
研究成果の概要 |
情報通信技術の進展は,めぐるましく,クラウドコンピューティングがその主流となりつつある。また,今後「モノ」のインターネットが情報通信技術の中心へとなることが予想される。こうした状況にあっては,現在の情報の保護に関して,情報の化体した媒体を財物として解釈し,その保護を図っていくという保護のあり方は,弥縫策としての限界を露呈している。こうした状況を打破するには,情報の化体する媒体という財物概念を放棄し,情報それ自体の管理・支配の侵害を直接処罰する刑事立法が必要といえる。 また,児童ポルノの刑事規制は,その保護法益の理解に問題があり,児童の権利・自由を直接保護するものに改められるべきである。
|