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検索結果: 7件 / 研究者番号: 00033746
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1.
情報財の保護と自由利用 : 著作権法上の事前差止めに関する憲法学的考察
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
公法学
研究機関
九州大学
研究代表者
阪本 昌成
九州大学, 大学院・法学研究院, 教授
研究期間 (年度)
2006 – 2007
完了
キーワード
著作権
/
表現の自由
/
差止め
/
権利制限
/
名誉毀損
/
プライヴァシー
/
法と経済学
/
差止請求権
/
事前抑制
/
不法行為的言論
/
名誉
/
情報取引
/
個人情報
/
プライバシー
研究概要
著作権保護と表現の自由との関係については,一方でデジタル化・ネットワーク化による情報発信が容易になり現の自由を促進しており,他方で保護期間延長,技術的保護手段によるコンテンツのプロテクトなど権利強化が進み,表現の自由との緊張関係も主張されている。そのような中で,本研究では,憲法学と知的財産法の双方か
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (8件) 学会発表 (5件) 図書 (5件)
2.
司法制度改革における憲法学の視点
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
公法学
研究機関
広島大学
研究代表者
阪本 昌成
広島大学, 法学部, 教授
研究期間 (年度)
2000 – 2001
完了
キーワード
司法制改革
/
司法制度改革審議会
/
法の支配
/
陪審員
/
裁判員制
/
法科大学院
/
市民社会
/
個別法
/
事前規制
/
ABA
/
司法試験
研究概要
平成9年には「行政改革会議最終報告」が公表された。そこでは、官庁主導の事前規制体質から決別して、市民社会における諸個人の自由な営為を原則とする「事後規制」への政策転換が提言された。誰もが、公正で、透明な事後的救済手段に訴えうる社会へと、わが国は向かおうとしている。
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (9件)
3.
「法の支配」復権をめざして―「法の支配」と「自由」―
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
公法学
研究機関
広島大学
研究代表者
阪本 昌成
広島大学, 法学部, 教授
研究期間 (年度)
1997 – 1998
完了
キーワード
法の支配
/
近代立憲主義
/
市民社会
/
権力分立
/
立憲主義
/
リベラリズム
研究概要
本研究は、「法の支配」が、(1)近代立憲主義の中核を占める思想体系であったこと、(2)権力分立理論と不可分であったこと、(3)消極的「自由」擁護の要であったこと、ところが、他方、(1)「民主化」の声に影響されて、「法治主義」へと変質されてきたこと、(2)「自由」を消極的に捉えることは、形式的自由だけ
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (8件)
4.
Q_2サービスの法的規制とコミュニケーション・コモン・キャリアの責務
研究課題
研究種目
一般研究(C)
研究分野
公法学
研究機関
広島大学
研究代表者
阪本 昌成
広島大学, 法学部, 教授
研究期間 (年度)
1993
完了
キーワード
Q_2サービス
/
通信の秘密
/
電気通信事業法
/
コモン・キャリア
/
検閲
/
憲法21条2項
研究概要
憲法21条2項にいう「通信の秘密」の意義について、本研究では、表現行為の類型に立ち返って、検討した。すなわち、本研究は、21条にいう表現とはコミュニケイション行為をいうとの前提に立って、コミュニケーション行為を媒体別に「言論・出版/プレス/コモン・キャリア/ニュー・メディア」へと分類できることを明ら
...
この課題の研究成果物
文献書誌 (1件)
5.
ダイレクト・メイル,ジャンク・コ-ル等の法的規制のあり方についてープライヴァシ-権保護との調整の視点から
研究課題
研究種目
一般研究(C)
研究分野
公法学
研究機関
広島大学
研究代表者
阪本 昌成
広島大学, 法学部, 教授
研究期間 (年度)
1991 – 1992
完了
キーワード
メ-リング・リスト
/
ダイレクト・メ-ル
/
プライバシ-
研究概要
1. メイリング・リストおよびダイレクト・メイルの意義を明らかにし、それらが、いかなる情報源から収集され、いかなる目的に利用されているか、検討してみた。
この課題の研究成果物
文献書誌 (1件)
6.
政府言論(Government Speech)の憲法的規制について
研究課題
研究種目
一般研究(C)
研究分野
公法学
研究機関
広島大学
研究代表者
阪本 昌成
広島大学, 法学部, 教授
研究期間 (年度)
1988
完了
キーワード
政府言論
/
Government Speech
/
政府広報
研究概要
1.政府言論(Government Speech)とは、政府広報活動のみならず、執行府の役職にある者による記者会見での意見表明、政府による文化・芸術活動への補助金の給付までも含む広い概念を指していわれる。この政府言論の憲法的規制を考えるにあたっては、第一に、政府機関が表現権の権利主体となりうるか否か
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この課題の研究成果物
文献書誌 (4件)
7.
医療情報の本人閲覧と第三者への開示制限-患者のプライバシー権-
研究課題
研究種目
一般研究(C)
研究分野
公法学
研究機関
広島大学
研究代表者
阪本 昌成
広島大, 法学部, 教授
研究期間 (年度)
1986
完了
キーワード
プライバシー
/
医療記録
研究概要
本研究においては、医療記録への本人閲覧を積極的に法認しつつあるアメリカ諸州の制定法、判例法および各種団体の動向に焦点をあてた。そのための前提作業として、アメリカにおける患者記録の意味、種類、作成保存目的、記載内容等について、全米病院協会のマニュアルの指示するところを明らかにした。
この課題の研究成果物
文献書誌 (1件)