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検索結果: 2件 / 研究者番号: 00362567
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1.
ドイツにおける計画確定決定を争う訴訟の研究:都市計画争訟制度の整備のために
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
審査区分
小区分05020:公法学関連
研究機関
立命館大学
研究代表者
湊 二郎
立命館大学, 法務研究科, 教授
研究期間 (年度)
2018-04-01 – 2021-03-31
完了
キーワード
計画確定
/
法的救済
/
都市計画争訟
/
環境団体訴訟
/
計画維持
/
衡量要請
/
計画確定決定
/
衡量の瑕疵
/
代替案
/
計画裁量
/
取消訴訟
/
出訴資格
/
理由具備性
/
完全審査請求権
/
適正な衡量を求める権利
/
手続の瑕疵の効果
/
団体訴訟
/
行政訴訟
/
ドイツ
/
都市計画争訟制度
研究成果の概要
ドイツでは,連邦遠距離道路や連邦鉄道,空港の建設・変更は,あらかじめ計画が確定されていることを要するところ,計画確定決定に不服がある住民や自治体,環境保護団体がこれを争う訴訟を提起するケースが多数存在する。計画維持を目的とする法律の規定により,瑕疵が除去可能である場合には計画確定決定は取り消されない
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (6件 うちオープンアクセス 5件) 学会発表 (2件) 備考 (2件)
2.
ドイツにおける行政活動に対する不作為訴訟の研究
研究課題
研究種目
若手研究(B)
研究分野
公法学
研究機関
立命館大学
研究代表者
湊 二郎
立命館大学, 法務研究科, 教授
研究期間 (年度)
2013-04-01 – 2015-03-31
完了
キーワード
行政訴訟
/
不作為請求権
/
ドイツ
/
不作為訴訟
/
予防的権利保護
/
行政行為
/
法律より下位の法規範
研究成果の概要
ドイツでは,違法な行政活動による権利侵害の危険がある場合には,その権利の主体は不作為請求権を有する。ただし行政行為に関しては,取消訴訟制度が法定されていることから,原則としてこれを利用すべきものとされる。他方,単純行政活動と呼ばれる法的拘束力のない行政活動に関しては,不作為訴訟の提起が比較的容易に認
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (2件 うち謝辞記載あり 1件) 学会発表 (2件) 備考 (3件)