メニュー
検索
研究課題をさがす
研究者をさがす
KAKENの使い方
日本語
英語
全文検索
詳細検索
絞り込み条件
絞り込み
研究期間 (開始年度)
-
検索結果: 7件 / 研究者番号: 90412569
すべて選択
ページ内選択
XMLで出力
テキスト(CSV)で出力
表示件数:
20
50
100
200
500
適合度
研究開始年: 新しい順
研究開始年: 古い順
配分額合計: 多い順
配分額合計: 少ない順
1.
民事裁判官の訴訟指揮の法的規律に関する基礎的・比較法的研究
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
審査区分
小区分05060:民事法学関連
研究機関
大阪公立大学
研究代表者
鶴田 滋
大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2023-04-01 – 2027-03-31
交付
キーワード
裁判官
/
訴訟指揮
/
裁量
研究開始時の研究の概要
本研究は、民事裁判官の訴訟指揮の法的規律に関して基礎的・比較法的な考察を行うことを目的とする。本研究では、訴訟指揮における裁判官の裁量を法的に規律するための方法を、裁判官の裁量を限定的に解するドイツ民事訴訟法における規律を参考に模索する。その上で、訴訟指揮における裁量の範囲を限定する根拠を明らかにし
...
2.
補助参加の利益の判断基準としての参加的効力に関する研究
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
審査区分
小区分05060:民事法学関連
研究機関
大阪公立大学
(2022)
大阪市立大学
(2020-2021)
研究代表者
鶴田 滋
大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2020-04-01 – 2024-03-31
交付
キーワード
参加的効力
/
補助参加
研究開始時の研究の概要
本研究は、民事訴訟において、第三者が、係属中の民事訴訟の当事者の一方にどのような場合に補助参加をすることができるのか(これを補助参加の利益という)についての判断基準を再検討することを目的とする。本研究では、補助参加の利益の判断基準は、参加的効力(これは、第三者が補助参加した訴訟の判決効であり、その訴
...
研究実績の概要
前年度から引き続き、補助参加制度の理解のために、それと隣接する共同訴訟的補助参加の制度目的について考察を行った。その結果として、「共同訴訟的補助参加の成立要件」と題する論文を本間靖規先生古稀祝賀論文集に公表した。この研究により、共同訴訟的補助参加の成立要件としての第三者への判決効拡張の意味を具体化す
...
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
この課題の研究成果物
雑誌論文 (1件) 図書 (1件)
3.
必要的共同訴訟人間の牽制関係と判決効に関する比較法的研究
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
民事法学
研究機関
大阪市立大学
研究代表者
鶴田 滋
大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2017-04-01 – 2020-03-31
完了
キーワード
必要的共同訴訟
/
参加的効力
/
共同訴訟的補助参加
/
共同訴訟補助参加
研究成果の概要
本研究では、複数の当事者が原告または被告として訴訟に関与する共同訴訟のうち、全員に対する裁判内容が同一であることが求められる必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一部の者は、他の者が訴訟対象を処分しないよう牽制する権能を有することから、必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一部の者が他の者に対して当
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (6件 うちオープンアクセス 3件、査読あり 1件) 図書 (1件)
4.
必要的共同訴訟人間の牽制権の保障に関する歴史的・比較法的研究
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
民事法学
研究機関
大阪市立大学
(2015-2016)
九州大学
(2014)
研究代表者
鶴田 滋
大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授
研究期間 (年度)
2014-04-01 – 2017-03-31
完了
キーワード
必要的共同訴訟
/
牽制権
/
片面的独立当事者参加
/
独立当事者参加
/
訴訟追行権
研究成果の概要
複数の原告または被告が一つの訴訟手続に関与する訴訟(共同訴訟)のうち、原告全員または被告全員に対して同じ内容の判決が言い渡されなければならない訴訟(必要的共同訴訟)において、民事訴訟法40条1項が、「その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる」とするのは、複数の原告または被告のうち
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (7件 うち謝辞記載あり 6件、オープンアクセス 2件) 学会・シンポジウム開催 (1件)
5.
共有者の内部紛争における固有必要的共同訴訟の構造・手続規律
研究課題
研究種目
若手研究(B)
研究分野
民事法学
研究機関
九州大学
研究代表者
鶴田 滋
九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授
研究期間 (年度)
2011 – 2013
完了
キーワード
固有必要的共同訴訟
/
遺産分割審判
/
遺産確認訴訟
/
相続権不存在確認訴訟
/
共有物分割訴訟
/
遺産分割訴訟
/
共有
/
遺産分割
/
家事事件手続法
研究概要
共有物分割訴訟やある財産が遺産に属することの確認訴訟などが、物の共有者全員または共同相続人全員が原告であれ被告であれ訴訟当事者とならなければ訴えが不適法として却下される訴訟類型(これは固有必要的共同訴訟と呼ばれる)であることは、係争権利義務についての処分権能が共有者全員に共同して帰属することから正当
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (5件) 学会発表 (2件)
6.
共同訴訟の成立要件と審判規律の関連性をめぐる歴史的・比較法的研究
研究課題
研究種目
若手研究(B)
研究分野
民事法学
研究機関
九州大学
研究代表者
鶴田 滋
九州大学, 法学研究院, 准教授
研究期間 (年度)
2009 – 2010
完了
キーワード
通常共同訴訟
/
固有必要的共同訴訟
/
共同訴訟人独立の原則
/
共同訴訟
/
通常共同訴訟人独立の原則
/
合一確定の必要性
/
不利益変更禁止の原則
/
必要的共同訴訟
研究概要
通常共同訴訟や必要的共同訴訟の成立根拠とそれらの審判規律は密接に関連しているのではないかという視点から、日本民事訴訟法における共同訴訟の成立要件と手続規律を、ドイツ法およびオーストリア法と比較しつつ明らかにした。たとえば、通常共同訴訟は訴訟経済のためにあるため、通常共同訴訟全体に主張共通の原則を認め
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (10件) 学会発表 (1件) 図書 (1件)
7.
固有必要的共同訴訟の柔構造化に関する比較法的研究
研究課題
研究種目
若手研究(スタートアップ)
研究分野
民事法学
研究機関
福岡大学
研究代表者
鶴田 滋
福岡大学, 法学部, 講師
研究期間 (年度)
2006 – 2007
完了
キーワード
固有必要的共同訴訟
/
ドイツ
/
人的会社社員除名訴訟
/
共有の対外的主張
/
柔構造化
/
共有者の共同訴訟の必要性
/
共有
/
共同訴訟
研究概要
平成19年度においては,次のような研究成果が得られた。
この課題の研究成果物
雑誌論文 (4件) 学会発表 (1件)