研究課題/領域番号 |
17K03492
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
山田 泰弘 立命館大学, 法学部, 教授 (00325979)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 会社の補償 / 取締役の責任 / 取締役の責任免除 / 株主による株主総会の招集 / 株式の準共有 / 株主による株主総会招集 / 会社訴訟 / 仲裁 / D&O保険 / 取締役の第三者責任 / 安全配慮義務 / 会社法429条 / 役員の第三者責任 / 少数株主の締出し / 民事法学 / 会社法 / 企業組織法 / コーポレートガバナンス |
研究成果の概要 |
本研究では、会社訴訟がコーポレートガバナンスにおいて果たす役割を検討した。 ①閉鎖型の会社では、当事者のアレンジが優先されるべきであるが、アメリカ・日本といった、裁判所による解決に信頼が置かれている法域においては、仲裁を利用するニーズが乏しいことがわかった。むしろ裁判所の関与が確保されることが重要であり、その役割を少数株主の株主総会招集請求や準共有株式の権利行使で確認した。 ②上場企業にあっては「攻めのコーポレートガバナンス」として取締役の業務執行の環境を整備するものとして会社の補償制度が導入されたが、立法された会社の補償制度が体系的な制度理解からはいびつな構造となることを示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民事訴訟は、通常、損失を補填する機能に着目されるが、株式会社における株主と会社との訴訟は、損失の補填を求めるというよりも、適正な企業運営を求めるところに意義がある。同族企業など株式が流動しない会社と、株式が流動する上場企業とでは、株主と会社との間の民事訴訟の意義も異なる。この点の違いから、会社の運営の仕組みの中での民事訴訟が果たす役割を考える本研究は、今後の会社法制のあり方、会社の運営にあって、株主が果たす役割を考察し、今後の企業の仕組みを考える基礎を提供するものと考えている。
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