研究課題
基盤研究(C)
本研究では,捜査段階で生じうる不当な権利の侵害・制約につき,処分対象者にとってより直接的かつ適切であり,また刑事司法全体の運営にとっても効率的かつより負荷の小さい権利救済手続きを構想する上で,不可欠となる理論的基盤を検討することを目標とした.現行法では準抗告制度が定められており,その対象は現在のところほぼ強制処分に限られていることから,このような帰結が論理必然的なものであるか否かを検討するため,とりわけ,強制処分について,その規律原理である強制処分法定主義の意義を明らかにした.
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ジュリスト 1376号
ページ: 208-210
研修 733号
40016695650