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検索結果: 5件 / 研究者番号: 60584042
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1.
河川管理の法的意義--総合的水害対策法制の新構想のために--
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
審査区分
小区分05020:公法学関連
研究機関
岡山大学
研究代表者
福重 さと子
岡山大学, 社会文化科学学域, 准教授
研究期間 (年度)
2021-04-01 – 2025-03-31
交付
キーワード
水害
/
河川管理
/
行政責任
/
水害保険
/
災害応急対応
/
法制度
/
法学
/
洪水からの防御
/
土地利用規制
研究開始時の研究の概要
本研究は、水害の多発化・激甚化という状況のなかで、住民の身体・財産を守るためにはどのような法制度を構築することが望ましいかという問題意識の下に、河川管理者がどのような権限をもつべきであるのか、あるいは、より一般的に、行政は、水害対策にいかなる法的責務を負うべきであるのかということを、明らかにしようと
...
研究実績の概要
本年度は、昨年度に引き続き、研究分担者と協力して、アメリカ・ドイツ・フランスの法状況や日本法の検討を行っている。
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
この課題の研究成果物
雑誌論文 (5件 うちオープンアクセス 1件)
2.
行政代執行の「費用」に関する比較法研究
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
審査区分
小区分05020:公法学関連
研究機関
大阪公立大学
(2022-2023)
大阪市立大学
(2019-2021)
研究代表者
重本 達哉
大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授
研究期間 (年度)
2019-04-01 – 2025-03-31
交付
キーワード
行政代執行
/
行政上の強制執行
/
行政上の義務履行確保
/
費用負担
/
法執行
/
ドイツ法
研究開始時の研究の概要
空き家対策の一環として最近ニュースに取り上げられることもある行政代執行は、取壊し義務などを課せられた市民(義務者)が自発的にその義務を履行しない場合に、行政側が代わりにその義務を実現することと引換えに、実現にかかった費用を義務者の財産から強制的に徴収するという制度である。だが、その「費用」としてどの
...
研究実績の概要
今年度もまた、昨年度に引き続き、「行政代執行」に関するわが国の最新文献ないし基礎的な文献等の分析に加えて、ドイツにおける「代執行」に係る基本文献等の分析に努めた。その結果、公権力の担い手に対する行政上の強制執行に係る諸論点、ドイツにおける公法上の埋葬義務と埋葬費用負担義務との関係に比例原則が適用され
...
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
この課題の研究成果物
雑誌論文 (1件) 学会発表 (2件 うち国際学会 1件)
3.
「死者の尊厳」の憲法上の位置づけと墓地埋葬法制
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
公法学
研究機関
近畿大学
研究代表者
田近 肇
近畿大学, 法務研究科, 教授
研究期間 (年度)
2017-04-01 – 2020-03-31
完了
キーワード
墓地埋葬法
/
葬送の自由
/
信教の自由
/
死者の尊厳
/
公法学
研究成果の概要
本研究は、ドイツ、オーストリア、イギリス及びイタリアの墓地埋葬法制を比較法的な観点から分析した結果を踏まえて、①わが国においても憲法13条によって葬送の自由、すなわち「死後、自らの死体(遺骨)をどのように取り扱ってほしいか」についての故人の意思を尊重すべきことが要請されると考えることができる反面で、
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (2件) 学会発表 (2件)
4.
墓地提供という公役務と信教の自由――公役務を通じた自由実現モデルの考察
研究課題
研究種目
基盤研究(C)
研究分野
公法学
研究機関
近畿大学
(2016)
岡山大学
(2014-2015)
研究代表者
田近 肇
近畿大学, 法務研究科, 教授
研究期間 (年度)
2014-04-01 – 2017-03-31
完了
キーワード
信教の自由
/
葬送の自由
/
墓地埋葬法制
/
墓地埋葬法
/
宗教的多元社会
研究成果の概要
本研究では、イタリア、ドイツ、オーストリア及びフランスの4か国の墓地埋葬法制の全体像を明らかにし、それらの国々において①墓地を設置するのは原則として市町村であり、市町村は住民に対して墓地を提供する義務を負うものとされていること、②市町村が墓地を規律するに際し、宗教的少数派の信教の自由に配慮して一定の
...
この課題の研究成果物
雑誌論文 (8件 うちオープンアクセス 4件、謝辞記載あり 4件) 学会発表 (3件) 備考 (1件)
5.
行政代執行の基礎理論の解明―日独比較法研究を中心として
研究課題
研究種目
若手研究(B)
研究分野
公法学
研究機関
近畿大学
研究代表者
重本 達哉
近畿大学, 法学部, 准教授
研究期間 (年度)
2013-04-01 – 2015-03-31
完了
キーワード
行政代執行
/
行政上の強制執行
/
行政強制
/
法執行
/
ドイツ
/
行政法
/
費用負担
/
行政手続
/
行政上の強制徴収
研究成果の概要
本研究は、1)行政上の義務の実現という行政代執行を含む行政上の強制執行の中核的要素が行政強制全体に係るコスト負担のあり方を巡る制度変革の影響を少なからず受けるということ、2)義務者による自発的な義務履行の促進及びその権利保護の機会の確保に資する事前手続の行政代執行における「要素」としての重要性並びに
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この課題の研究成果物
雑誌論文 (3件)