Planned Research
Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (A)
法制度における「尊厳」は、歴史的には優れて哲学的、宗教的、思想的な概念であり、実定法領域に明確に登場したのはナチスによる非人道的な扱いが集団的に行われた経験を踏まえた第二次世界大戦後のことである。実定法としては抽象的であり主観的な解釈を導きやすく、その点で危険性を孕む。しかし先端科学.医療技術の進展を背景とした事象において「生命」や「人類の将来」のような、重要だが定義しにくい対象を保護するうえで重要な役割を担っている。本研究は、憲法、人権条約、生命倫理法、人権および「表現の自由」やプライバシー権、ジェンダーにおける尊厳概念を明らかにし、法的概念としの「尊厳」を明確にする。