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予見的リスク管理法制度とその社会的受容性に関する研究

Research Project

Project/Area Number 02202218
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas

Allocation TypeSingle-year Grants
Research InstitutionYokohama National University

Principal Investigator

北村 喜宣  横浜国立大学, 経済学部, 助教授 (20214819)

Project Period (FY) 1990
Project Status Completed (Fiscal Year 1990)
Budget Amount *help
¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 1990: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Keywordsリスク / 知る権利 / 警告義務 / 規制理論 / アメリカ法
Research Abstract

アメリカ合衆国においては、最近、市民が有害化学物質に知らずのうちに暴露している状況に対処する立法が多く制定されている。その中に、しばしば含まれるのが、「知る権利条項」「警告条項」と呼ばれるものである。そこでは、潜在的暴露に対して、暴露させる側から、リスク情報を提供することが義務づれられている。この根底にある思想は、特定の物質への暴露の危険を冒すかどうかに関する個人の選択は、十分に情報が与えられた、自主的なものでなければならないというものである。これは、人為起源リスク物質に対して、より早い段階で対応できる仕組みといえる。また、この方法は、行政によるリスク決定から、市民によるリスク選択に発想を切り替えている。行政が企業を垂直的に規制して、市民は、反射的に規制の恩恵を享受するというシステムではなくなっている。行政は、リスク物質排出者と潜在的被害者との対話(リスク・コミュニケ-ション)を促進する第三者的ファシリテイタ-に、その役割を変えることになる。一定の基準を設定した画一的規制から、結果的に、個人によって暴露程度が異なる規制が実現できるのである。高度の不確実性に対する行政の対応の限界が表れているとみることもできる。企業は、一警告していれば行政法上の責任は追求されないために、過剰警告のおそれがないではない。また、企業秘密との調整やリスク情報の質の確保も問題になる。今後は、この制度が、実際にどのように機能しているのか、わが国において、こうした制度の導入可能性はあるのか、について、文献研究と実態調査をもとにして、さらに検討を加えたい。

Report

(1 results)
  • 1990 Annual Research Report
  • Research Products

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  • [Publications] 北村 喜宣: "情報と自己決定に基づくリスク選択" エコノミア. 42.

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URL: 

Published: 1990-04-01   Modified: 2016-04-21  

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