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証券取引に関する犯罪の総合的研究

Research Project

Project/Area Number 02451070
Research Category

Grant-in-Aid for General Scientific Research (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Criminal law
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

芝原 邦爾  東京大学, 法学部, 教授 (60030615)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 山口 厚  東京大学, 法学部, 助教授 (10107493)
井上 正仁  東京大学, 法学部, 教授 (30009831)
西田 典之  東京大学, 法学部, 教授 (90012509)
Project Period (FY) 1990 – 1991
Project Status Completed (Fiscal Year 1991)
Budget Amount *help
¥3,700,000 (Direct Cost: ¥3,700,000)
Fiscal Year 1991: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1990: ¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000)
Keywordsインサイダ-取引 / 相場操縦 / 損失補填 / 証券取引 / 株式公開制度
Research Abstract

1 昨年度に続き、証券の不公正取引の具体的論点に関する調査研究を行った。外国法制の研究を続行しつつ、とくにいわゆる“証券不祥事"の発生をも踏まえ、「インサイダ-取引の規制」「相場操縦の規制」「いわゆる損失補填の処罰」にとくに焦点をあてて研究を行った。
2 (1)「インサイダ-取引の規制」に関しては、主観面での故意の立証の困難性、複雑な企業活動のうちで何を「重要事実」とみるかの判断の困難性(これには一連のインフォ-マルな決定過程の中でいかなる決定が「業務執行を決定する機関」による決定となるかについての基準を見出すことの困難性を含む)、情報の伝達過程など会社の内部事情を含めた事実の詳細を解明する必要性と困難性が問題の焦点であることが明らかとなった。 (2)「相場操縦の規制」に関しては、とくにいわゆる「誘引目的」の立証が困難であるが、協同飼料事件東京高裁判決は第三者が誘い込まれることの可能性の認識の立証で足るとし、証券取引審議会不公正取引部会中間報告書もこの考え方に準拠するのが実際的であるとしている。しかし、そのような要件の緩和により適用は容易になるものの、適用範囲を不当に拡大するおそれが問題として残ることが明らかになった。 (3)「損失補填の処罰」に関しては、1991年証券取引法改正により補填行為の処罰が行われることになったが、類似した贈収賄罪や商法上の利益供与罪との関連、異同を中心に検討を行い、具体的論点を明らかにし、それらについて考察を加えた。
3 以上により、証券の不公正取引をめぐる問題の核心に迫ることができたが、外国法制についてのより一層詳細な研究を踏まえてさらに検討を続け、具体的提言をとりまとめていくことにしたい。

Report

(2 results)
  • 1991 Annual Research Report
  • 1990 Annual Research Report

URL: 

Published: 1990-04-01   Modified: 2016-04-21  

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