Project/Area Number |
03451070
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Fundamental law
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
宮澤 節生 神戸大学, 法学部, 教授 (60001830)
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Project Period (FY) |
1991 – 1992
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1992)
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Budget Amount *help |
¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 1992: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 1991: ¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
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Keywords | 裁判所 / 裁判官 / 最高裁事務総局 / 司法行政 |
Research Abstract |
1.2年計画の調査である本研究の、今年度の予定の中心は、下記のとおりであった。 (1)前年度に行った元裁判官に対する面接のテープ起こし、パソコン入力を継続する。 (2)面接内容のパソコン入力が終了するつど、当該元裁判官の経験、経歴、判決傾向との対応関係を検討する。 2.調査の実績は下記のとおりである。 (1)元裁判官に対する面接調査のテープ起こし作業を継続したが、作業自体のほか、研究代表者と対象者の双方による校閲に予想外の時間を要したため、上記(1)の作業を完了して上記(2)の分析に進むことができなかった。 (2)しかし、面接調査自体から知ることができた断片的な知見は、そのつど雑誌論文で活用した。 (3)さらに、これらの論文を契機として、現職裁判官に調査を拡大することができた。最高裁事務総局当局者を除けば、司法行政に関して現職裁判官が発言することは稀であって、これ自体、大きな成果といいうる。その成果の一部は、ただちに雑誌論文で公表した。 3.したがって、結論を報告する段階ではない。しかし、予備的報告としては、下記の知見を記しておきたい。 (1)裁判の現状に対する評価の如何を問わず、国家機構としての裁判所の存在意義や、司法権と立法権・行政権との関係の在り方といった根本的問題について定見を有する裁判官は、きわめて少ないと思われる。 (2)よりミクロな制度改革論議との関係では、裁判を、他の紛争処理機構と目的を共有するものととらえて処理の非公式性・迅速性を重視する立場と、権利保護という独自の目的をもつものと考えて判決を重視する立場との違いが、明らかに認められた。したがって、裁判所内部の政策決定過程の解明が、将来の研究課題となる。
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