Project/Area Number |
03620014
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Tsuru University |
Principal Investigator |
右崎 正博 都留文科大学, 文学部, 教授 (10112492)
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Project Period (FY) |
1991
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1991)
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Budget Amount *help |
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 1991: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 連邦選挙運動法 / 選挙(政治)資金 / 企業献金 / 政治活動委員会(PAC) / 独立支出 / ソフト・マネ- / 政治活動の自由 / 選挙運動の平等 |
Research Abstract |
1、アメリカにおける政治資金規制の歴史/立法の展開は一九〇七年ティルマン法にはじまる。この法律は、国立銀行および連邦法によって設立認可された企業による公職の候補者への寄附を禁止。ついで、一九二五年腐敗行為防止法が、政治資金規制を集大成し、腐敗行為に対する罰則を強化した。その後、三五年公共企業持株会社法、四〇年ハッチ法、四七年タフト・ハ-トレ-法によって企業・労組の寄附の全面禁止へと拡大した。一九七一年連邦選挙運動法は政治資金規制の大改正を行ったが、違憲判決を受けて七六年に再改正された。 2、アメリカにおける政治資金規制の現状と問題点/現行法の概略は、(1)企業・労組の寄附は禁止、(2)個人寄附は制限(年二万五千ドル)、(3)候補者の寄附受領の制限、厳格な報告・開示制度、大統領選挙への公費補助などから、成る。問題点としては、(1)企業や労組系のPAC献金の増大、(2)独立支出の増大、(3)連邦法に比べて規制が緩やかな州内のみで支出される寄附(いわゆるソフト・マネ-)の増大、(4)腐敗行為に結び付かないとして規制外におかれている住民投票の運動への企業や労逆の寄附の増大などがある。 3、アメリカにおける政治資金規制の憲法論/アメリカでは選挙運動のための資金の支出は個人の政治活動の自由の範疇で捉えられる。そのため、個人の自己資産からの自己の選挙運動への支出は規制されていない。また、候補者と無関係になされる独立支出も規制の範囲外におかれており、この点では検討すべき課題が多い。 しかし、候補者への寄附は厳しく制限されており、その根拠は腐敗防止のためおよび選挙運動における平等な条件の確保にあるとされる。また、企業や労組の寄附が禁止されるのは、企業の労組内の少数株主・少数組合員の政治的自由を保護するためとされる。これらの点では、学ぶべき点も多い。
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Report
(1 results)
Research Products
(2 results)