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フランス民事法学における「基礎用語」の研究

Research Project

Project/Area Number 03802003
Research Category

Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Civil law
Research InstitutionMie University

Principal Investigator

松川 正毅  三重大学, 人文学部, 助教授 (80190429)

Project Period (FY) 1991
Project Status Completed (Fiscal Year 1991)
Budget Amount *help
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1991: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Keywordsフランス法律用語 / フランス法 / 契約 / 意思 / 法律家
Research Abstract

フランス民事法学によくみられる「基礎用語」を、その類語を通して考察してきた。特に本年度は、合意の形成に関する用語(cotrat,convention,consenteineut,accord等),意思に関する用語(volonte,voeu,voltion等)及び法律家に関する用語というように三つのテ-マについてまとめた。
まずそれぞれの言葉の意味はどのように異なり、同じであるか、その意味するところを語感の解説をも加えて記述した。法典や教科書の中から、それらの用語の文例をひき、実際にどのような文脈で用いられるのか示した。このことにより、日本人が仏文で論文や契約等の法律行為をする際、有益なものとなると思う。今まで比較法の研究が外からの一方通行であったのに対し、この研究は、日本から外へ向けての研究の契機を作る基礎的なものであると言える。
これらの用語の解説と、用語の用い方の説明の他に,フランス人は、実際にこれらの問題(合意の形成,法律家)に対し、どのように行動し、意識を持っているのかの解説を加えた。このために,リヨン大学のリュベラン教授に特別に質問に答えていただいた。書物では知りにくいことがらを加え約200枚(200字)の論文としてまとめた。近い将来,法律の雑誌で公表する予定である。なお現在他のテ-マも加えたより大きな計画を作り、出版社から単行本で出版できるかどうか交渉中である。
研究は始まったばかりであり、他にも解決すべき多くのテ-マが残っている。これらのテ-マを約15にしぼり、さらに研究を進めていく予定である。幸にも、フランスに於て、この御究の趣旨を理解し、協力してくれる教授がおり、将来共同して、研究の完成をめざしていきたいと考えている。

Report

(1 results)
  • 1991 Annual Research Report

URL: 

Published: 1991-04-01   Modified: 2016-04-21  

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