河川湖沼の環境保全に関する地方自治体の役割と法的根拠の役割
Project/Area Number |
04620016
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Chuogakuin University |
Principal Investigator |
柳沢 弘毅 中央学院大学, 法学部, 教授 (30230262)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
佐藤 寛 中央学院大学, 法学部, 講師 (30235329)
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Project Period (FY) |
1992 – 1994
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1994)
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Budget Amount *help |
¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Fiscal Year 1994: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 1993: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 1992: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
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Research Abstract |
1994年度研究実績の概要 平成6年度は、前年度に引き続き、現地での調査、資料及び文献等の採集に従事した。さらに、研究が最終段階に近付いてきたので、理論の形成に関心を払い、従来の理論を検討し、新に収集した素材がそれにより基礎付けられるか否かについて、検証しつつある。この点については、従来の理論では、新たな事態を包摂することが困難であり、新しい仮説を用意せざるをえないと考えている。 平成6年度の新たな課題として、特記しなければならないのは、法制度の急速な整備に対する処置である。我々が考察しつつある課題に関連する法整備が多様な形で進捗している。環境基本法及び行政手続法の制定は、自治体のあらゆる施策に多大の影響を与えるはずである。しかしながら、我々の課題において、とりわけ深甚な影響を免れ難いのは、37年ぶりに改訂された水道水質基準と、新に制定された水道水源関連二法である。いずれも、水質保全行政上画期的な出来事であると評価されている。水道水質基準の改訂によって、毎年無数に生成される化学物質、農薬等への規制が可能になり、行政もまた著しく変化せざるをえない。水道水源関連二法とは、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」と「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水源の保全に関する特別措置法」である。前者は、水道法、河川法等の特例法であり、後者は水質汚濁防止法等の特例法である。後者は、トリハロメタン対策に限定されるが、前者は、多様な水質保全事業を担当する。 平成6年度は、これらの法制度の把握、周辺の調査、影響力の測定等に精力を割いた。未だ仮説を構成した段階であるが、上記法制度は市町村の役割を増大せしめることはあっても、これを減殺することはありえないという予測に達している。
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Report
(3 results)
Research Products
(1 results)