Project/Area Number |
04630021
|
Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
経済事情及び政策学
|
Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
吉田 文和 北海道大学, 経済学部, 教授 (70113644)
|
Project Period (FY) |
1992
|
Project Status |
Completed (Fiscal Year 1992)
|
Budget Amount *help |
¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 1992: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
|
Keywords | 有害廃棄物 / スーパーファンド法 / 資源保全再生法 / マニフェスト制 / 取引費用 / 廃棄物処理法 |
Research Abstract |
本研究においては、まず米国の有害廃棄物政策の2大柱である「スーパーファンド法」体系と「資源保全再生法」の現状と問題点を詳しく検討した。「スーパーファンド法」については、浄化の遅れとその原因が浄化責任者と浄化範囲を非常に広範に定めている点にあること、さらにこのことが基金や当事者の費用を直接の浄化事業以外の裁判や調査、いわゆる「取引費用」に支出させる原因となっていることを明らかにした。「スーパーファンド法」に関連しては、このほか、浄化優先順位の問題、浄化基準と効果の問題、契約業者問題、汚染評価システム、州のスーパーファンド法の役割を明らかにした。「資源保全再生法」については、現在と将来の有害廃棄物政策のとしては「スーパーファンド法」よりも重要であることを明らかにした。さらにマニフェスト制の効果、埋め立て規制、リサイクルの問題、「資源再生保全法」の再授権問題について検討した。これとの対比で日本の改正された廃棄物処理法とリサイクル法について検討した。日本の改正された廃棄物処理法が、従来の「集めて燃やす・埋める」方式から「ゴミそのものを出さないようにする政策」に転換する方向を打ち出したのは大いに評価されてよい。しかし、米国の現状からみると問題はその先にある。廃棄物削減を本格的にすすめるためには、生産過程の変革、原料政策の検討、製品寿命総合評価にまですすまねばならない。また、日本の過去に廃棄された有害廃棄物問題は、米国なみの費用をかけて調査すれば、多くの潜在的汚染地点が確認され、本格的な浄化には膨大な費用がかかるであろう。また、日本では有害廃棄物に対する発生者の最終的責任が十分に確立いないことが問題の背景にあることを明らかにした。
|