私学の自由と公共性に関する日本・ドイツ・オランダの比較法制的研究
Project/Area Number |
05610234
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Educaion
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Research Institution | National Institute for Educational Policy Research |
Principal Investigator |
結城 忠 国立教育研究所, 教育政策研究部, 室長 (20033574)
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Project Period (FY) |
1993
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1993)
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Budget Amount *help |
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 1993: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 私学の自由 / 私学の公共性 / 公教育と私教育 / 親の教育の自由 / 私学助成と公共規制 / 私学の存在意義 / ドイツの私学法制 / オランダの私学法制 |
Research Abstract |
「私学の自由と公共性」。この問題は私学法制の根幹にかかわる重要な事柄だと見られるが、わが国においては、これについての法制は不満であるし、教育行政学・教育法学などの学問分野においても未だペンディングな課題に属していると言えよう。そこで本研究は、ユニークな私学法制を擁しているドイツとオランダとの対比において、わが国の「私学の自由」法制(論)を分析・検討し、「私学の公共性」との関係で、その意義や可能と限界を明らかにするための法制論を構築しようとするものであり、以下のような研究を行った。 (1)「私学の自由」の法的構造に関する日本・ドイツ・オランダの比較法制(論)的考察:わが国、ドイツ、オランダの私学法制史を概観したうえで、現行法制下における「私学の自由」について、私学の法的性質、私学教育や運営に対する公教育法的規律の範囲と強度、私学助成に伴う公共規制、私学行政の原則と機構、私学教員の養成・資格・法的地位などに関して、これら3ケ国の実定法制・学説。判例を「私学の公共性」に引きつけて検討・考察した。 (2)「特色ある私学」のケース・スタディー:【.encircled1.】わが国の特色ある私学30校を抽出し、校長に質問紙を郵送して、その学校の教育理念と独自の教育実践・教育運営、現行制度下におけるその可能と限界、限界の理由、直面している課題、教育行政機関に対する要望等について、「私学の自由と公共性」という観点から調査し分析した。併せて、これらの学校の校則を収集し、同様の見地から分析した。【.encircled2.】ドイツのシュタイナー学校について、その教育目的・内容、学校の管理運営や組織編成、教員の養成や資格、学校財政、親からの期待や要望、当面の課題等に関して研究・調査し分析した。
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Report
(1 results)
Research Products
(2 results)