Project/Area Number |
05720022
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Kagawa University |
Principal Investigator |
田中 教雄 香川大学, 法学部, 助教授 (00227159)
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Project Period (FY) |
1993
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1993)
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Budget Amount *help |
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 1993: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 詐欺・強迫 / 19世紀ドイツ普通法 / ドイツ民法典 / 不当な勧誘 / 消費者問題 |
Research Abstract |
ローマ法においては詐欺・強迫による行為は市民法上有効であり、法務官によってはじめて救済が与えられた(D.4,2,21,5など)。その後、17世紀末までは有効説が、それ以降Savigny以前までは誠意行為については無効とする説が通説であったというが、Savignyにおいて、特に選択の自由という観点から法律行為の有効性が根拠づけられ、その一方で、詐欺・強迫の違法性(反道徳性)から被詐欺者・被強迫者に原状回復請求権が承認された。 Windscheidによれば、争いはあるもののこれがSavigny以後の19世紀ドイツ普通法の通説である。ドイツ民法典も詐欺・強迫による法律行為の有効性を前提にした。しかし、すでに準備草案の段階において、特に転得者などとの関係を合理的に説明するという観点から、被詐欺者・被強迫者に取消権を認めた。 意志が詐欺・強迫に影響されていないことを法律行為の有効性の要件と位置づけ、救済方法を原状回復請求権という債権的な手段から取消権という物権的な手段に変更したのである。 しかし、ここで注意すべきは、このような変化にもかかわらずなお詐欺・強迫の違法性が注目されていることである。 なお、このSavignyからドイツ民法典への変化は、わが国の旧民法から現行民法への変化にも対応していると推測されるが、ここでも、詐欺・強迫の違法性への注目は変わっていない。 以上のことからすれば、消費者問題のひとつとして議論され、詐欺・強迫に該当しないとされる不法な勧誘は、たしかに法律行為を無効にするものではないものの、それが違法と認められれば、詐欺・強迫に類似する問題として理解することができ、取消を承認することも可能になる。 たとえば訪問販売法が規定する禁止行為に該当するような場合がそれにあたるであろう。ただし、ここでは不当な勧誘の違法性が前提となるため、不法行為との関係でさらに検討を必要とする。
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