約款による消費者契約の付随的義務-保険契約の場合を中心として-
Project/Area Number |
05720026
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
竹濱 修 立命館大学, 法学部, 教授 (40188214)
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Project Period (FY) |
1993
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1993)
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Budget Amount *help |
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1993: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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Keywords | 保険金不正請求 / 保険契約者の付随的義務 / 保険契約の道徳危険 / 保険事故発生後の義務 / ドイツ自動車保険 / 保険者の教示義務 / 保険者の付随的義務 / 約款の開示 |
Research Abstract |
本研究では、保険加入者の理解・期待と現実の約款規定との「ズレ」にもとづく法的紛争に関して、(1)保険者側による約款内容を適時に説明・開示する義務について検討するとともに、(2)保険加入者・保険契約者の付随的義務の在り方を検討とすることを目指した。 (1)の課題については、従来より研究をむ進めてきたことに加えて、本年に資料収集・ヒアリング等を行って集中的に検討した。その結果、保険契約の成立時に保険者側が十分な説明をすることは重要であるが、契約成立後に紛争が起こりやすい局面が生じているときは、保険契約者が誤った対応によって保険契約の利益を享受できない事態にになることを避けるため、保険者側か適切な対応について教示すべき義務を考えてもよいのではないかという試論を提示した。保険者側が十分に事情を把握できているときには、かかる対応をすることが信義則上認められてもよい。かかる考え方に立って、どこまで法的理論構成が可能かについても検討した。 (2)の課題については、総合的な検討はなお時間を要するが、本年度には、比較法的観点から基礎的研究を行い、英米およびドイツにおける約款規定の検討をした。その結果、保険契約者側の付随的義務について、契約者自身がこれを故意に違反するケースが目立つことに対して、一定の手当をすることが適当な場合が見られるので、まず、かかる角度からの整理をしたうえで、次の検討に入ることにした。そこで、一般にもっとも普及している保険種類である自動車保険をとりあげて、第一段階の研究を行うこととし、わが国の自賠責保険(いわゆる強制保険)の参考になるドイツの自動車保険普通保険約款における付随的義務の検討を行った。そこでは、保険制度の濫用防止の観点から、保険契約者の詐欺的付随義務違反に関するドイツ法の最近の法的対応を約款・判例・学説について子細に考察し、わが国の問題解決への一定の示唆を得た。
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Report
(1 results)
Research Products
(2 results)