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エイズウィルス感染者の雇用をめぐる法的研究

Research Project

Project/Area Number 05720029
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Social law
Research InstitutionThe University of Kitakyushu

Principal Investigator

関川 芳孝  北九州大学, 法学部, 助教授 (10206625)

Project Period (FY) 1993
Project Status Completed (Fiscal Year 1993)
Budget Amount *help
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 1993: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Keywordsエイズ雇用法的研究
Research Abstract

この研究では、アメリカにおけるエイズウィルス感染者の雇用をめぐる法的な諸問題を研究した。アメリカは、エイズ患者・感染者が既に20万人にも及ぶ。しかも、潜在的な感染者の数はこの10倍にも及ぶであろうと推測されている。どこの職場でも必ずエイズ感染者がいて不思議ではない状況といえる。
このようなエイズ感染者の人権を守るために、「アメリカ障害者法」および「リハビリテーション法」は、エイズ感染を理由とする雇用上の差別を障害者差別の一類型として保護している。もっとも、1980年代後半までは、判例上もリハビリテーション法の定める「障害者」に該当しないする裁判例もみられた。さらには、ADA制定の過程においても、エイズ差別まで救済の対象とするのかどうかが問題とされた。今日では、アメリカの学説判例ともに、エイズを理由とする雇用上の差別は、これらの法律によって救済を受けられるものということで一致している。
これらの法律の上でエイズ差別をめぐって問題となっている雇用上の取り扱いには、次のものがある「アメリカ障害者法」および「リハビリテーション法」は、エイズにかかっても当該職務を遂行できるのであれば、エイズを理由として他の労働者と比べて不利益な取り扱いをしてはならないとする。エイズ患者で入院治療が必要なため職務の遂行が困難な場合には、解雇しても差別とみなされない。これに対して、いまだ症状がでていないエイズ感染者に対して、どのような処置がとりうるかである。エイズ感染者であることを隠して採用された場合でも、これを理由に解雇できない。通常の業務においては感染の危険はないので、同僚・顧客への感染の危険を不利益取り扱いの理由としえない。さらには、将来症状が悪化し業務を遂行できなくなるということも正当な理由とみなされない。これらのことは、わが国においても参考になろう。

Report

(1 results)
  • 1993 Annual Research Report

URL: 

Published: 1993-04-01   Modified: 2016-04-21  

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