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高度情報化の下での通信・放送制度の理念と枠組みに関する研究

Research Project

Project/Area Number 06202109
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas

Allocation TypeSingle-year Grants
Research InstitutionRikkyo University

Principal Investigator

舟田 正之  立教大学, 法学部, 教授 (60062676)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 浜田 純一  東京大学, 社会情報研究所, 教授 (20114613)
長谷部 恭男  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (80126143)
根岸 哲  神戸大学, 法学部, 教授 (90030618)
菅谷 実  慶応義塾大学, 新聞研究所, 助教授 (10235856)
塩野 宏  成蹊大学, 法学部, 教授 (90009796)
Project Period (FY) 1994
Project Status Completed (Fiscal Year 1994)
Budget Amount *help
¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Fiscal Year 1994: ¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Keywords放送 / 電気通信 / 規制緩和 / プライバシー
Research Abstract

本研究では、新しい電気通信技術の急速な発展のもとでの電気通信・放送制度の変容について、放送と通信の融合化、規制緩和の動きなどを考慮しながら、検討をくわえた。
このような情報通信環境の大きな変動の時期にあっては、根元的に、「公共圏」のイメージに遡りながらメディア配置のあり方を総合的に検討する必要がある。近年顕著になりつつある通信・放送の融合場面においては、「通信」「放送」の理念型を設定し、そこからの距離を基準に規制のあり方を考えることは、それなりに有用ではあるが、新しく登場するメディア毎に個別の対応を行うことは、「木を見て森を見ない」規制環境をもたらすおそれもあり、むしろ、全体としてのメディア市場を視野におきながら規制のあり方を考えていく必要がある。また、通信・放送の飛躍的な発展が、さまざまな分野において新しいサービス形態を可能にすることにより、従来の制度が念頭においていない新しい問題状況が生じていることを考えれば、たとえば、遠隔医療や遠隔教育、あるいはオンライン取引などに見られるように、従来の法制度を前提にしてそれらのサービスの許容性を考えるよりは、従来の法制度の法益観の自明性そのものを問い直す作業も必要になる。さらに、従来は想定しなかったようなメディア環境が生まれることで、法制度の前提そものもが揺らぐ場合もある。たとえば、国境を越える放送の一般化は、国内における放送制度のあり方を事業規制面でも内容規制面でも総合的に考え直すことをうながす。また、Caller IDによるプライバシー侵害の議論やパソコン通信における名誉毀損・プライバシー侵害の問題は、「通信の秘密」という観念を再考させるきっかけとなる。

Report

(1 results)
  • 1994 Annual Research Report

URL: 

Published: 1994-04-01   Modified: 2018-06-07  

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