Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
由喜門 真治 札幌学院大学, 法学部, 助教授 (50265047)
北村 喜宣 横浜国立大学, 経済学部, 助教授 (20214819)
交告 尚史 神奈川大学, 法学部, 助教授 (40178207)
負理 格 金沢大学, 法学部, 教授 (30125695)
山下 淳 神戸大学, 法学部, 教授 (30174668)
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Research Abstract |
1.一年間にわたり,各自の研究と数度の研究会合宿における報告・討論,関係機関での視察・ヒアリングなどによって,研究を進めた。 (1)まず,国際比較をおこなうにあたって基本的な前提となる日本の廃棄物法システムの研究を深め,メンバー間の理解を共有しようとした。 (2)比較研究としては,ドイツ,フランス,スウェーデン,アメリカ,ECについて,その廃棄物法制の全体像を把握し,また,立法の近年の特徴的な傾向を探ることに主眼をおいた。さらに監督手法のあり方,廃棄物の減量化,再使用・再利用の義務づけの仕組みなどについて,検討を加えた。 (3)とくに, (1)アメリカにおける「緊急計画及び住民の知る権利法(EPCRA)」のシステムの検討(有害物質に係わる情報収集,公開,保護システムに有害化学物質使用量の削減,廃棄物の減量化などを促進する機能をもたせるものである), (2)フランスの「廃棄物の処理及び資材の回収に関する法律」(1975年)の検討(脱法的な廃棄物処理を取り締まろうとする趣旨の規定が設けられており,また,有価物の抽出もしくは処理・加工による無害化を徹底しないままでの最終処分場への持ち込みを禁止する「終末廃棄物」概念が導入されている), (3)スウェーデンにおける環境保護法と清掃法,とくに1990年の清掃法の大改正の検討(原材料・エネルギーの節約,環境保護の理念を明確にし,コミューンの責任を拡大した), (4)ドイツの廃棄物・経済循環法の検討,廃棄物法の改正の検討(EC法を受けて,とくに破棄物概念の再定義などがおこなわれた) 2.研究の成果の一部は,すでに研究メンバーにより公表されつつある。その他のものについても,近々公表の予定である。このようなメンバーそれぞれの成果が公表されるとともに,それにあわせて研究グループ全体としても,何らかの形で成果のとりまとめをおこないたいと考えている。
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