Project/Area Number |
06720015
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Ibaraki University |
Principal Investigator |
鈴木 博人 茨城大学, 教養部, 助教授 (90235995)
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Project Period (FY) |
1994
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1994)
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Budget Amount *help |
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1994: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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Keywords | 親権 / 子どもの福祉 / 里親 / 里子 / 監護権 / 親権制限 / ドイツ民法1666条 / ドイツ民法1632条 |
Research Abstract |
従来わが国では、里親・里子・実親の権利義務関係は、不明確なままにされてきた。わが国と同様、子どもの権利や福祉に関して、民法と児童福祉法という別系統の二つの法律で対応しようとしてきたドイツでも1979年の改正民法に至るまでは事情はきわめて似ていた。そこで、上記三者に加えて国家社会の権利義務関係について、ドイツ民法と児童福祉法を比較法の対象として分析・検討を加えたのが本研究である。その結果明らかになったのは、この問題について特に重要なのは、子どもの生活環境の安定が第一義であり、そのための法規整が必要であるということである。これは、子どもの安定を法的に確保するためには、従来の過失責任主義に立つ、民法の親権制限制度について、根本的な考え方の転換を迫ることを意味する。すなわち、親の故意過失なき場合でも、子どもの福祉に反する場合には、親権制限に向けた法規整がなされねばならないということである。
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