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宇宙開発に伴う知的創作物の法的保護

Research Project

Project/Area Number 06720019
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Civil law
Research InstitutionOsaka University

Principal Investigator

茶園 成樹  大阪大学, 法学部, 助教授 (30217252)

Project Period (FY) 1994
Project Status Completed (Fiscal Year 1994)
Budget Amount *help
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1994: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Keywords宇宙開発 / 知的創作物 / 知的財産 / 属地主義
Research Abstract

宇宙開発に伴う知的財産の保護にとっては、国家による領有が禁止されている宇宙空間に、属地主義が支配するとされる知的財産法がどのように適用されるかが最も重要な問題である。しかしながら、属地主義には論者によって様々な意味が与えられている。ある説では、知的財産法が公法的性質を有するものとして捉えられ、その性質から当然にその適用が国家領域に限られているときとされているのに対し、別の説では、属地主義とは知的財産の利用・侵害行為がその行為が行われた他の法によって規律される理を述べるものであり、その結果として知的財産法がその国の領域内にのみ適用されるとする。このような属地主義概念の不明確さが、知的財産法が宇宙空間にどのように適用されるかを不確実なものとしているのである。これまでに議論されてきた具体的な問題の1つとして、宇宙空間で行われる発明関連行為への特許法の適用があるが、アメリカ合衆国は、基本的に自国が管轄権を有する宇宙物体における行為に自国特許法を適用するしている。管轄権を根拠とした特許法の適用は、属地主義をわずかに修正するだけで認められるものであり、国際的にもコンセンサスが与えられると考えられ、我国もこのような方法を採用するのが妥当であろう。もう1つの具体的問題として、直接衛星放送にいずれの国の著作権法が適用されるかというものがある。この問題には、属地主義が直接的には係わらないが、問題の本質をどのように把握するかについて国際的に一致した理解は得られていない。欧州連合では、抵触法問題として受けとめられているようであるが、放送権の及ぶ範囲の問題と考えることもできる。

Report

(1 results)
  • 1994 Annual Research Report

URL: 

Published: 1994-04-01   Modified: 2016-04-21  

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