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明治初期刑事訴訟史の研究

Research Project

Project/Area Number 06852002
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Fundamental law
Research InstitutionHokuriku University

Principal Investigator

原 禎嗣  北陸大学, 法学部, 講師 (80257493)

Project Period (FY) 1994 – 1995
Project Status Completed (Fiscal Year 1994)
Budget Amount *help
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 1994: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Keywords治罪法 / 司法警察仮規則 / 糺問判事仮規則 / ボアソナード
Research Abstract

我国初の近代的刑事訴訟法典「治罪法」の編纂については、「当初から御雇外国人ボアソナードの主導により行われた」とするのが通説である。しかし本研究は、「治罪法の編纂は、旧刑法その他の立法例とは異なり、同法施行以前から活動を開始している警察、裁判所機構を円滑に機能させるため、明治9年以降、段階的に単行法を設けて施行し、それらの単行法の内容を、御雇外国人ボアソナードの協力を得て体系化する、という形式で行われた」との仮説を証明することを目的とする萌芽的研究である。
そのため本年度においては、まず国立公文書館、慶応義塾大学三田情報センター等において史料の収集を行い、これをデータベース化する作業を行った。具体的には、慶応義塾大学三田情報センター蔵「村田文書」に含まれる、作成時期未詳の治罪法草案および会議録3種を複写し分析を加え、これらが、同法編纂の中期にあたる元老院段階の記録であること、更に、編纂初期からの条文の変動を比較的詳細に記録していることを確認した。次に、単行法の内容にわたる問題として、「捜査」、「予審」手続について、明治9年に施行された「司法警察仮規則」、「糺問判事仮規則」について、国立公文書館蔵「公文録」から太政官内部の審議関係史料を収集し、編纂過程の全体像をほぼ明らかにし得た。この知見を、雑誌「法学研究」に発表すべく、現在準備中である。
続いて、治罪法そのものの適用事例から、編纂初期の単行法との関連を明らかにするため、同法に関する司法省の解釈をまとめた「訓令集」数種を複写、入手し、データベース化と分析を継続している。
なお、今後の課題として、法務省法務図書館蔵「治罪法審査趣意書」を閲覧、筆写し、同法の編纂過程と各単行法編纂、施行との関連を、逐次明らかにしていく予定である。

Report

(1 results)
  • 1994 Annual Research Report

URL: 

Published: 1994-04-01   Modified: 2016-04-21  

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