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アメリカ独立期における法曹制度の生成に関する歴史学研究

Research Project

Project/Area Number 07720002
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Fundamental law
Research InstitutionTohoku University

Principal Investigator

大内 孝  東北大学, 法学部, 助教授 (10241506)

Project Period (FY) 1995
Project Status Completed (Fiscal Year 1995)
Budget Amount *help
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1995: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Keywordsアメリカ法制史 / 英米法 / 法曹一元 / 法曹制度 / 弁護士制度 / マサチューセッツ / ヴァジニア
Research Abstract

1 我国の英米法学の空隙分野と言えるアメリカ法の歴史分析を、その法曹制度の特殊性に着目し、イギリスとアメリカ各地域間の比較の観点を重視しながら現行英米法学に対する基礎研究として行っている。先に独立前のマサチューセッツ(以下M)及びヴァジニア(以下V)の法曹制度を検討したのを継承し、今回はアメリカ史全体の画期と言うべき独立直後り両地域における法曹制度の生成過程を研究した。2 この時代のアメリカ法曹の状態の記述として、有名なウォレ・テ-ゼがある。その骨子は独立及び戦争のため従来の有能なアメリカ法曹の多くが国外退去し、残った法曹は質・量ともに大幅に低下したという点にある。このテ-ゼは殆ど公理の如く受容されているが、同じ時代を「アメリカ法の形成期」と評する別のしかし同様に公理化しているテ-ゼと歴史的に整合しない大きな問題が残る。この問題意識を念頭に置く必要がある。3 Mに関しては、広範な法曹批判、法曹制度立法の実現など、ウォレン・テ-ゼが符号する点が多い。しかしMでは独立前から存続する「法律家団体」を中心とし、裁判官と弁護士とが一体となってしぶとく法曹批判及び規制立法をかわしていった点が重要である。従って単純に法曹の質・量が低下したとは言えないが、かかる法曹に対しては逆に今一度揺り戻し的に「民主化」という波が押し寄せる可能性がある。4 Vのこの時代の主要問題はカウンティ裁判所改革の方であり、司法制度のうちの法曹制度はその後景で半ば曖昧な形で形成・確立されていった。その結果、簡易な試験による一元的弁護士制度という現在にも及ぶ「アメリカ型法曹」の原型が生じたと言える。その後のデモクラシーの浸透過程で、このVの型がアメリカ全体にわたって主導的な役割を果たした可能性が大きい。このような法曹が中心となり、しかしMのごとき法曹も一定の役割を担って「アメリカ法の形成」に関わって行くのであろう。

Report

(1 results)
  • 1995 Annual Research Report
  • Research Products

    (1 results)

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All Publications (1 results)

  • [Publications] 大内 孝: "連合規約時代のアメリカ法曹ーマサチューセッツ及びヴァジニアに見る「アメリカ型法曹」醸成過程の一側面ー(一)(二・完)" 法学(東北大学法学会). 60巻, 1号及び2号, (末刊につき未定。各々4月,6月刊行予定). (1996)

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      1995 Annual Research Report

URL: 

Published: 1995-04-01   Modified: 2016-04-21  

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