Project/Area Number |
08620036
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
Civil law
|
Research Institution | Hiroshima University |
Principal Investigator |
鳥谷部 茂 広島大学, 法学部, 教授 (20155609)
|
Project Period (FY) |
1996
|
Project Status |
Completed (Fiscal Year 1996)
|
Budget Amount *help |
¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 1996: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
|
Keywords | 非典型担保 / 不動産譲渡担保 / 不動産登記 / 登記原因 / 所有権の帰属 / 仮登記担保 / 当事者の実体的権利 / 設定者留保権 |
Research Abstract |
上記の研究課題を実施するために、非典型担保、特に不動産譲渡担保、不動産登記制度などに関するわが国の文献及び諸外国における文献を蒐集した。また、文献の蒐集と平行して、実態及び問題点を把握するために、聞き取り調査を行った。聞き取り調査や資料分析の結果、不動産譲渡担保の場合、現在の登記制度ではつぎのような問題があることが明らかとなった。(1)純粋の売買と担保のための売買とを第三者は区別できない。(2)譲渡担保であることが判っても実行が完結したかどうか判らない。(3)譲渡担保であることが判っても真実の所有権がどちらにあるか明確ではない。そのために、実務では多くの混乱が生じている。たとえば、債権者から転売を受けたものがなぜ所有権を取得できるか、譲渡担保目的物に抵当権が設定できるか、譲渡担保権者は自己の権利と内容の一致する対抗要件を有するか、譲渡担保権者はどのような根拠に基づいて優先弁済ができるのかなどである。 最近の裁判例の検討結果からも、判例が採用する不確定移転構成ではこれらの問題に明確な基準を与えることができないことが明らかとなった。 本研究では、現在のような状況が生じたのは、これまでの非典型担保の検討方法に問題があるからであるとの結論に到達した。当事者双方の「実体的権利」を明確にしないままで、類似の担保方法に準じて結論を導く「担保権的構成」である。 今後の検討方法としては、当事者双方の「実体的権利」を明らかにし、この「実体的権利」を前提とする法律関係を明らかにしていくことが必要である。 本研究は、このように、当事者双方の「実体的権利」を明らかにし、これと一致する解釈方法及び不動産登記制度の改革を提案するものである。
|
Report
(1 results)
Research Products
(2 results)