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積極的一般予防論・同特別予防論に基づく故意・過失概念の再構成

Research Project

Project/Area Number 08620045
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeSingle-year Grants
Section一般
Research Field Criminal law
Research InstitutionNagoya University

Principal Investigator

伊東 研祐  名古屋大学, 法学部, 教授 (00107492)

Project Period (FY) 1996
Project Status Completed (Fiscal Year 1996)
Budget Amount *help
¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 1996: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Keywords故意 / 過失 / 積極的一般予防論 / 積極的特別予防論 / 社会システム論 / 消極的一般予防論
Research Abstract

本研究は、単年度終了を前提とし、(1)近時の錯誤論及び故意内実論並びに過失内実論の視座と理論構成とを包括的に検討し直し、積極的予防論との連接の可能性の存否を分析すること、(2)積極的予防論と屡々関連付けられる所謂社会システム論に基づくドイツ及び我が国の刑法理論学における故意・過失概念の内実を批判的に検討し、積極的予防論との整合性を分析すること、(3)我が国における積極的一般予防論・同特別予防論の展開成果に基づいて故意・過失概念の内実を再構成し、これを提示することの3点を目的として行われたものである。また、故意・過失という刑事責任追及は、一般人の事物認知状況の実態を前提とした場合、如何なるものが必要且つ妥当と判断されるかを知るべく、事例回答形式によるアンケート調査を行うことにより、(1)〜(3)の各レヴェルにおける検討の為の事実的基礎を形成した。このアンケートからは、人間の事物認知が極めて対象及び状況に拘束されたものであって、正にその点が、(1)の謂わば伝統的な故意・過失概念内実論によっても、(2)の所謂社会システム論に基づく故意・過失概念内実論によっても看過されていることが明らかとなった。他方、故意・過失は、意思的及び情緒的レヴェルではなく、状況拘束的な認識レヴェルで構成すべきであろうという方向性も明らかとなった。(1)(2)における純理論的な分析の結論としては、伝統的理論ではなお消極的予防論が前提とされているが故に、社会システム論に基づく新たな理論では個体レヴェルでの十全な議論が行われていないが故に、積極的予防論との関連における展開は期待薄であるといわねばらなないと判断された。結局、(3)の最終的課題は、状況拘束的な認識レヴェルを前提としつつ、規範意識の覚醒・処罰の個別的必要性等の従前とは異なった視座から取り組むべきものであることになる。展開の詳細は、アンケート解析結果の報告書と並び、早急に公刊したいと考えている。

Report

(1 results)
  • 1996 Annual Research Report

URL: 

Published: 1996-04-01   Modified: 2016-04-21  

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