Project/Area Number |
08680101
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
体育学
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Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
西村 秀二 富山大学, 経済学部, 教授 (10208217)
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Project Period (FY) |
1996 – 1998
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1998)
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Budget Amount *help |
¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Fiscal Year 1998: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 1997: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 1996: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | スポーツ傷害 / 刑事責任 / フレーヤーの刑事責任 / 傷害罪における同意 / スポーツ傷害と刑法 / Sportverletzungen / Sport und Recht / Sport und Strafrecht |
Research Abstract |
プレーヤー間に生じたスポーツ傷害と刑事責任の問題について、「部分社会論」等の影響の下に、これを国家司法権の範囲外にあるものとして、これまで実質的な議論がなされていなかったわが国の現状を再検討するために、いずれもプロスポーツの盛んなドイツ、イギリス、カナダとの比較法的な検討を行なった。 その結果、ドイツでは、わが国と同様、スポーツ傷害事案に対して国家司法権の介入することを自制する傾向にはあるが、学説ではこれを不当なものと解して、違法なものと合法なものとの限界を画するために、活発な議論がなされていること、イギリス、カナダにおいては、スポーツ傷害事案にも国家司法権が及ぶことが当然のこととされ、すでに数多くの判例が蓄積されていることが明らかとなった。今後この問題がわが国においても裁判の場で問題となることは十分予想されるところであり、そのためにも、すでに多くの判例が蓄積されているイギリス、カナダの事例研究が、ますます重要であると思われる。
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