Project/Area Number |
08710183
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Educaion
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Research Institution | Osaka Kyoiku University |
Principal Investigator |
眞城 知己 大阪教育大学, 教育学部, 講師 (00243345)
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Project Period (FY) |
1996
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1996)
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Budget Amount *help |
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 1996: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 肢体不自由教育 / イギリス教育史 / ラグド・スクール協会 |
Research Abstract |
イギリスにおける肢体不自由教育の必要性の指摘は、19世紀後半の救貧事業及び慈善事業の文脈においてなされたのが始まりであったが、肢体不自由教育が義務教育制度として明確に位置づけられたのは1918年教育法の制定を待たないればならなかった。これまでの研究で肢体不自由教育は、医療、とりわけ整形外科学の成立発展とその治療補助手段としての独自性をもって成立してきたと説明されてきた。しかし、義務教育制度の一部に肢体不自由教育が独自の領域とされるに至るプロセスにおいて医療がいかなる歴史的位置づけをもちうるのかは明確ではなかった。すなわち、他国のように整形外科治療の一環としての色彩を強くもって成立したのか、あるいはそうではなかったのかを明確にすることが本研究の課題であった。本研究ではまず20世紀初頭の教育省主任医務官報告を史料にした検討を行い、1899年に最初の公立肢体不自由学校が認可されてから1918年教育法が成立するまでの期間における初期の肢体不自由学校では、主な対象が骨関節結核、先天性の四肢欠陥(奇形)、重度貧血、栄養不良などの児童であり、整形外科治療の補助手段として位置づけられたものはごく一部にとどまっていたことが明らかとなった。さらに肢体不自由教育制度成立の動因を探るため、19世紀中庸以降のラグド・スクール協会(後のジャッフツベリ-協会)の年報を史料として検討した。その結果、同協会が肢体不自由児の生活状況改善を一つの柱にした活動を展開したことが、その後に担い手の変化(慈善組織協会やパスモア・エドワード・セツルメント)やその制度化への影響力の違いをもちつつも受け継がれていき、制度化の動因となったことが導かれた。すなわち、イギリスにおける肢体不自由教育制度成立の動因は、医療よりも生活状況の改善に中心があったと考えられた。なお、史料の保存と有効な活用のために、史料の電子資料化を試みた。原資料の活字がきわめて不鮮明なため、OCRでのテキスト文書化ができず、イメージ資料として保存した。一セットの装置では非常に時間がかかり、現在も保存作業を継続中である。
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