Project/Area Number |
08720022
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
International law
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
山形 英郎 立命館大学, 国際関係学部, 助教授 (80222363)
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Project Period (FY) |
1996
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1996)
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Budget Amount *help |
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1996: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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Keywords | 国際司法裁判所 / 安全保障理事会 / コントロール / 紛争の平和的解決 / litispendence / electa una via / 勧告的意見 / 司法審査 |
Research Abstract |
国際司法裁判所が、安全保障理事会の決定についてコントロールしうるかどうかについては、(1)安全保障理事会決定が国際法にしたがわなければならないものかどうかといいう問題と、(2)裁判所が安保理決定について司法審査権原を有するかどうかという問題の二つの問題を検討しなければならない。第一の問題について、安全保障理事会も、手続き上、国連憲章を原則的に遵守しなければならない点は問題がない。その一方で、決定の内容について、国際法規則と異なる、あるいは変更する決定も下すことができるという見解がある。安全保障理事会による紛争解決を、「法を動かす動的紛争解決」と把握する見解も同様である。しかし、安全保障理事会による動的紛争解決は、憲章第6章の紛争の平和的解決にかかわる権限であり、第7章の法的拘束力を持つ決定にかかわる権限ではない。第6章にかかわる権限は、勧告権限であり、その限りで、法に従わない解決であっても問題はない。一方第7章措置は、動的紛争解決ではなく、暫定的警察行動であると見るべきものであり、したがって、法を無視することは許されないものと考えられる。第二の問題について、litispendenceとelecta una viaの問題があるが、イラン人質事件や、ニカラグア事件で、裁判所自身が明らかにしたように、安保理と同時に同じ紛争を審理することに問題はない。また、裁判所は、安保理の決定を覆すという意味で、司法審査権限を有するものではないが、勧告的意見手続を通して、あるいは国家間紛争の形態をとる争訟手続を通して、司法判断を行うことは可能である。
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