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医療費抑制をめぐる医事法上の諸問題の研究

Research Project

Project/Area Number 08720027
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Civil law
Research InstitutionUniversity of Tsukuba

Principal Investigator

手嶋 豊  筑波大学, 社会科学系, 助教授 (90197781)

Project Period (FY) 1996
Project Status Completed (Fiscal Year 1996)
Budget Amount *help
¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 1996: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Keywords医事法 / 医療費 / 民事責任 / 医療の質
Research Abstract

本研究は、医療費の抑制政策が生じさせる医事法上の諸問題について分析した。医療費抑制の議論が出てくる背景には、今日、先進諸国の多くは高齢化・新規治療法の出現により医療が高額化し、かつエイズなど従来の方法では対処できない疾患が出現して医療に係る費用は増大する一方で、医療を受ける側の希望と要求は拡大しており、日本の判例も医療費の限界は医師の注意義務の限界づけの根拠となり得ないとしている点が重要と思われる。本研究はこうした問題意識のもとに、医療費抑制に含まれる医事法上の問題点を分析し、現行制度の適用解釈に当たって不十分な点や、医療費の増加を防ごうとする場合に生じる疑問点とそのクリアのための整備条件等を提示しようとしたものである。本研究では、医療費の問題一般について諸外国でなされている議論、具体的には、アメリカ、カナダ、イギリス、オランダを中心として文献資料等を収集し、検討を行った。この領域での議論が最も多くなされているのはアメリカであり、モノグラフィー・雑誌論文共膨大な量にのぼるため、問題発見の手がかりとして米国の議論は大いに参考になった。しかし日本の場合、医療の大部分は保険医療により行われているため、わが国の問題解決のためにより参考となるのはカナダ等の保険医療が中心の諸国のように思われた。現在行われている医療の効率とそれにかかる費用とを比較考量の上それが費用に値するものなのか再検証する必要があること、医療の質管理のための制度整備が急務であること、医療の割当及び選択はどうあるべきかについて十分な情報の公開のもとに国民的に議論する必要があること、などこれら諸国において論じられていることは今日の日本にも十分参照すべき内容があると思われる。本研究ではこうした文献調査意外に、日本の状況を検討する資料として、医療事故の患者側代理人弁護士の意見もインタビューにより聴取した。

Report

(1 results)
  • 1996 Annual Research Report

URL: 

Published: 1996-04-01   Modified: 2016-04-21  

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