倒産企業に対する債権の流動化に伴う法的諸問題の研究
Project/Area Number |
08720034
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
田頭 章一 岡山大学, 法学部, 助教授 (80216803)
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Project Period (FY) |
1996
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1996)
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Budget Amount *help |
¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 1996: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
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Keywords | 不良債権 / 倒産債権 / 流動化 / 債権譲渡 |
Research Abstract |
本研究課題は倒産企業(不良債権の債務者)の倒産処理という観点からみる場合と、銀行などの不良債権の債権者の立場からみる場合とで、問題の性格がはっきりと異なってくる。もっとも、後者の「不良債権の流動化」は、多様な債権流動化の促進のための環境を整えるという意味で、前者の「倒産債権の流動化」の発展の基礎となるべきものである。研究初期には両者の関係につき漠然とした部分が残ったが、上記のような一応の考察の立脚点が得られたことは本研究の成果の一つであった。 本研究の主たる対象は、上記二つの考察点のうち主として「倒産債権の流動化」という点に置かれたが、これに関する成果は以下の通りである。わが国でアメリカのような倒産債権の流動化を発展していない理由としては、(1)すべての債権譲渡につき現行の対抗要件(民法467条参照)を備えるのは煩瑣であること、(2)倒産債権を売買するということが、ビジネスとして成立する基盤がわが国では十分存在しないこと、(3)従来のわが国の企業には、社債権など大量・多額の債権譲渡に適する債権が存在しなかったことなど考えられる。しかし、(1)については「特定債権等にかかる事業の規制に関する法律」からさらにすすめて、一般的に債権譲渡の対抗要件を緩和しようとする立法の動きが具体化しつつあるし、(2)についてはアメリカなどからの倒産債権への投資の動きなどに対応するなかで、今後は倒産企業への投資に対する考え方も変わって行かざるをえないと思われる。さらに(3)についても最近の社債市場の改革と発展は目を見張るほどであり、ここでも状況は大きく変わりつつある。このような種条件の変化に伴って、わが国でも「倒産債権の流動化」をめぐる本格的な議論が必要な時期に来ていることを主張していきたい。
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Report
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Research Products
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