欧米における生命倫理に関する法制:先端生命科学技術に対する法的規制
Project/Area Number |
09620057
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
Criminal law
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Research Institution | Kokugakuin University |
Principal Investigator |
新倉 修 國學院大学, 法学部, 教授 (10119050)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
白取 祐司 北海道大学, 法学部, 教授 (10171050)
島岡 まな 盛岡大学, 文学部, 専任講師 (20222036)
上野 芳久 湘南工科大学, 工学部, 助教授 (60176625)
秋葉 悦子 富山大学, 経済学部, 助教授 (20262488)
青木 人志 一橋大学, 法学部, 助教授 (00210998)
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Project Period (FY) |
1997 – 1998
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1998)
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Budget Amount *help |
¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 1998: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1997: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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Keywords | 生命倫理 / 脳死 / 遺伝子操作 / 人体実験 / 動物実験 / フランス生命倫理法 / ヒトゲノム宣言 / 環境 |
Research Abstract |
生命倫理に関する包括的な立法を創出したフランスに重点を置きながら、立法過程を検討するために、いわゆる生命倫理三法のきっかけとなったブレバン委員会報告書を検討した。これは、「人間に対する侵襲」、「人間の生殖」、「制度の枠組み」の三つの柱からなり、人体そして遺体の法的地位を明確にして近代法の人格の尊厳を守るという観点から同意原則を確立し、同時に、臓器の売買を禁止する根拠として、本人の同意によっても破られない「公序」の概念を持ち込み、人体実験、臓器・組織の摘出、人工生殖、出産前診断、胚の利用の全体を体系的に制御しようとするものである。制御にかかわるアクターとして、行政庁だけではなく、医師会などの業界団体による自己規律や学際的な倫理委員会に助言・監督・承認などの監視機能を活用するという構想も、それぞれの権限の大きさや権威の高さと相まって、制御の実効性・効率性・信頼性の観点からも注目されるところである。 本年は特に、行政機関と司法機関との関連とそれぞれの役割にフランス人の研究者と共同研究を行うとともに、専門家(科学者・医師・法律家など)と一般市民とをつなぐ接点をつくるソーシャル・ワーカーの社会的位置づけや養成過程を知るために、フランスの少年裁判所でカウンセリングを担当するソーシャル・ワーカー(エデュカトゥール)に直接、聞き取り調査を行った。これによって、文字情報ではつかめない、フランス社会におけるコーディネーターの職業感覚を知ることができた。
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Report
(2 results)
Research Products
(9 results)