Research Project
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
地方学事通則(明治23年)直前に市制町村制(明治22年施行)の規定に基づいて教育関係の委員会を独自に設置した市町村について、その委員会の性格や活動について調査した。条例により設置される必要があるため、条例制定の審議により市町村役場文書に資料が残されている場合が多い。国立公文書館所蔵の内務省関係文書により委員設置市町村はリストアップ済みであった。同文書中に、各町村から内務省に決裁を求めるべき条例案とその趣旨は残されているから、それぞれの委員会のおおまかな目的は明らかである。また、それ以外にも条例を制定した市町村が存在している。それらの中から資料保存状況を勘案しながら対象を長野県中野市に絞り、2度にわたり現地調査を行った。中野市市立図書館には、旧中野町内の各区区有文書がまとめて保存されており、当時の各村役場の文書が存在する。町村制の解釈や条例の趣旨説明などにより委員会に期待された役割がある程度わかる。これらの委員会は、学事に目的を絞るケースもあれば、そのほかに土木や勧業なども含めて、市町村長の職務の補完を目的としたようにみられるものもある。その意味では地方学事通則・小学校令により再設置された学務委員会に通じる面があるといえる。一方で、全くの任意に設置されたことから、明治十年代におかれた学務委員から引き継ぐ面もあったと考えられる。教育が完全に国の事務とされるまでの過渡期であったことの特徴といえるのではなかろうか。