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政策決定手続における分析手法の意義と限界-アメリカの行政立法手続を対象にして

Research Project

Project/Area Number 09720008
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Public law
Research InstitutionHirosaki University

Principal Investigator

春日 修  弘前大学, 人文学部, 助教授 (10281908)

Project Period (FY) 1997 – 1998
Project Status Completed (Fiscal Year 1998)
Budget Amount *help
¥200,000 (Direct Cost: ¥200,000)
Fiscal Year 1998: ¥100,000 (Direct Cost: ¥100,000)
Fiscal Year 1997: ¥100,000 (Direct Cost: ¥100,000)
Keywords行政手続 / 行政立法 / 規制 / 政策
Research Abstract

平成10年度はアメリカの行政立法における規制分析についての文献を読み、その問題点とそれをめぐる議論について理解を深めることにつとめた。その結果、以下のようなことが明らかになった。
1981年大統領命令12291は、l.主要な規則の制定に際して費用便益分析を行うこと、2.規制によりもたらされる便益が費用を上回ること、最もコストの低い方法が選択されるべきことを義務づけている。このように、行政立法に分析手法を取り入れることについたは、賛否両論がある。その問題点としては、1.価値判断の問題に経済的効率を持ち込むことが倫理的に妥当であるか、2.費用便益分析がすでに決定された政策を正当化することに用いられているのではないか、3.生命の尊厳やや環境の質といった容易に数値化できない事項が存在するので、費用便益分析を公共政策の決定に持ちいることには限界があるといったことが指摘されている。他方、1.費用便益分析によって、政策決定者は差なざまな要素を考慮し、その期待される成果を明確にすることで意思決定を合理化することができる、2.形式にこだわらない方法に比して、不当な要素が入り込む余地が少なく、また、政策を批判することも容易になるといった利点もあるとされている。
規制分析はわが国には類例のない制度だけになかなかイメージがつかみにくい。環境保護庁や労働安全衛生局など、分析手法がよく用いられる行政機関における具体的な事例に即した研究を積み重ねていくことが、今後の課題であるように思われる。

Report

(2 results)
  • 1998 Annual Research Report
  • 1997 Annual Research Report

URL: 

Published: 1997-04-01   Modified: 2016-04-21  

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