Research Project
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
本研究の目的は、集合財産担保という包括的な担保手段をとることによって生じる一般債権者や競合担保権者との間の、とりわけ集合財産担保による債務者財産の過剰把握をめぐる利害の対立をどのように解決すべきかを検討しようとするところにある。そのために、昨年度は、ドイツにおいて、破産法改革の動機となった動産担保による債務者財産の過剰把握の問題をどのように解決しようとしたのかという法政策的観点からの検討とともに、競合担保権者との関係において従来の判例法理ではどのような解決が与えられてきたのかを検討した。本年度も、昨年度に引き続き、ドイツにおける破産法改正作業において、債権者による過剰担保ないし過剰把握をどのように解消しようとしたのか、また、解消することができたのかについて、検討整理を行なうことを予定していた。さらに、本年度においては、より綿密に集合動産譲渡担保権者と使用賃貸人質権者との利害状況について検討することを予定していた。前者のドイツにおける破産法改正作業における過剰把握の問題については、過剰把握そのものを阻止することによってではなく、担保権者の権利の内容を若干制限することによって、いわゆる「破産の破産」を回避しようとしていることが明らかとなった。また、後者の担保競合に関しては、具体的な当事者の利益状況よりも演繹的な論理構成ないしは基本的な法概念が重視されていることが明らかとなった。この点は、前者の過剰把握そのものを制限しようとしないことにも通じるところがあるように思われる。そこで、集合財産担保という包括的な担保手段によって生じる種々の法的問題の解決にとっては、より基本的に、一物一権主義や有体物概念、さらには所有権ならびに担保権概念などを綿密に検討することが必要であるように思われる。