Project/Area Number |
09720026
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
尾島 茂樹 金沢大学, 法学部, 助教授 (50194551)
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Project Period (FY) |
1997 – 1998
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1998)
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Budget Amount *help |
¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 1998: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 1997: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
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Keywords | クレジット・カード / ドイツ法 / クレジット・カード法 |
Research Abstract |
研究の対象であるドイツのクレジット・カード法の全体を、おもに不正使用の観点から検討した。当初は、わが国における「クレジット・カード法」の立法の当否を視野にいれ、検討を開始したが、研究の進行段階で「消費者契約法(仮称)」の立法の議論が盛んとなった。クレジット・カード契約は消費者契約であり、この法律の規定内容如何によっては、クレジット・カード法の議論にも大きな影響があると思い至った結果、クレジット・カード法の立法の議論はひとまず置き、検討対象を個別問題に絞り込むこととし、したがって、研究成果は、研究課題に関する個別問題について発表することとした。 第1に、クレジット・カードの署名省略利用につき、ドイツの議論を参考として、わが国での非常に曖昧な実務に警鐘を鳴らし、その厳格な運用、およびクレジット・カード会社の厳格な責任を主張した。この研究成果は、(1)論文として発表した。 第2に、消費者契約に広く取り入れられているいわゆるクーリング・オフにつき、その期間の起算日が存在しない場合のクーリング・オフの行使制限につき、ドイツにおける議論を参照しながら検討した。すなわち、ドイツでは、消費者信用法においてクーリング・オフの定めがあり、これと、これに関連する諸法を検討し、クーリング・オフ期間の起算日が存在しない場合にも、一定の行使制限を設けることを主張した。この研究成果は、(2)論文として発表される。
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