• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to previous page

現代社会の組織的活動に対する過失犯処罰の当否とその限界の研究

Research Project

Project/Area Number 09720046
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Criminal law
Research InstitutionKobe University

Principal Investigator

橋爪 隆  神戸大学, 法学部, 助教授 (70251436)

Project Period (FY) 1997 – 1998
Project Status Completed (Fiscal Year 1998)
Budget Amount *help
¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Fiscal Year 1998: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 1997: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Keywords正当化事由 / 法人処罰 / 両罰規定 / 優越的利益の原理 / 過失犯 / 組織犯罪 / 法人犯罪
Research Abstract

本年度の研究においては、まず基礎理論的な考察として、(1)法人処罰に関する解釈論上の諸問題、(2)刑法における違法性阻却事由、とりわけその基本原理としての優越的利益の原理に関する検討を行った。これらの研究においては、わが国の判例・学説の検討のほか、比較法の対象として主としてドイツ法の分析・研究に従事した。
上記(1)の研究の結果、法人の刑事責任を従来の学説のように「機関としての自然人」の刑事責任から直ちに導くことは困難であり、やはり法人独自の刑事責任の内実を定義づける必要があることが明らかになった。もっとも、その内容をどのようにして基礎づけるかは、なお今後の課題として残されている。
また、上記(2)の研究の結果、優越的利益原理とは、複数の利益が衝突した場合に、より要保護性の高い利益を擁護するため、価値の劣後する利益の侵害行為を正当化する原理であるが、右原理は、事前に利益衝突状態を容易に回避しえた場合には、そのままのかたちでは適用できないことが明らかになった。また、いわゆる「許された危険」の法理も、その内容を限定的に理解することで、優越的利益原理の一形式として理解しうることも明らかになった。
これらの基礎理論的な研究を踏まえ、過失犯の結果回避義務と不真正不作為犯の作為義務の関係、因果関係論における結果回避可能性の意義などの論点についても検討を加えたが、基礎的考察に多く時間を割いたこともあり、その成果はなお不十分であり、今後さらに継続的に考察を加える必要がある。

Report

(2 results)
  • 1998 Annual Research Report
  • 1997 Annual Research Report
  • Research Products

    (1 results)

All Other

All Publications (1 results)

  • [Publications] 橋爪 隆: "有限会社の業務に関し建設業法(昭和62年法律第69号による改正前のもの)45条12項3号の違反行為をした同会社代表者の処罰と同法48条の適用の要否" ジュリスト(有斐閣). 1128号. 125-128 (1998)

    • Related Report
      1997 Annual Research Report

URL: 

Published: 1997-04-01   Modified: 2016-04-21  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi