Project/Area Number |
09720046
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Criminal law
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
橋爪 隆 神戸大学, 法学部, 助教授 (70251436)
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Project Period (FY) |
1997 – 1998
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1998)
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Budget Amount *help |
¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Fiscal Year 1998: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 1997: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Keywords | 正当化事由 / 法人処罰 / 両罰規定 / 優越的利益の原理 / 過失犯 / 組織犯罪 / 法人犯罪 |
Research Abstract |
本年度の研究においては、まず基礎理論的な考察として、(1)法人処罰に関する解釈論上の諸問題、(2)刑法における違法性阻却事由、とりわけその基本原理としての優越的利益の原理に関する検討を行った。これらの研究においては、わが国の判例・学説の検討のほか、比較法の対象として主としてドイツ法の分析・研究に従事した。 上記(1)の研究の結果、法人の刑事責任を従来の学説のように「機関としての自然人」の刑事責任から直ちに導くことは困難であり、やはり法人独自の刑事責任の内実を定義づける必要があることが明らかになった。もっとも、その内容をどのようにして基礎づけるかは、なお今後の課題として残されている。 また、上記(2)の研究の結果、優越的利益原理とは、複数の利益が衝突した場合に、より要保護性の高い利益を擁護するため、価値の劣後する利益の侵害行為を正当化する原理であるが、右原理は、事前に利益衝突状態を容易に回避しえた場合には、そのままのかたちでは適用できないことが明らかになった。また、いわゆる「許された危険」の法理も、その内容を限定的に理解することで、優越的利益原理の一形式として理解しうることも明らかになった。 これらの基礎理論的な研究を踏まえ、過失犯の結果回避義務と不真正不作為犯の作為義務の関係、因果関係論における結果回避可能性の意義などの論点についても検討を加えたが、基礎的考察に多く時間を割いたこともあり、その成果はなお不十分であり、今後さらに継続的に考察を加える必要がある。
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