自然災害予防システムと都市計画法における国家賠償責任の日仏比較
Project/Area Number |
10720014
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
北村 和生 立命館大学, 法学部, 助教授 (00268129)
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Project Period (FY) |
1998 – 1999
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1999)
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Budget Amount *help |
¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 1999: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 1998: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
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Keywords | 行政法 / 都市計画 / フランス法 / 行政計画 / 都市計画法 / 自然災害 / フランス |
Research Abstract |
昨年度の研究報告において触れたように、フランスにおいては、森林火災、雪崩、地震、地滑りなどの自然災害防止のために、都市計画法とリンクし自然災害危険地域を明示し国民に情報を与えることによって自然災害による被害を防止するための制度が作られている。これにはかってのPERや1995年法によって改正を受けたPPRと呼ばれる制度があり、現在、既に制度が作られた当時目標とされていた「西暦2000年までの2000のPPR」が達成されフランスの自然災害防止に役立てられている。 これらのPPRに代表されるような都市計画に関する訴訟はフランスにおいては近年めざましく増加している。たとえば、これら都市計画文書の作成遅滞や不作為、または内容的に問題がある都市計画、あるいはそれに基づく具体的な行政処分についての訴訟である。これらの訴訟には、もちろん越権訴訟(わが国での取消訴訟に当たる)の事例も見られるが、本研究では国家賠償請求がその主要な対象となる。 フランスでの都市計画に関する国家賠償請求は数的にも金額的にも増大の一途をたどっている。その原因はいくつかあるが地方分権改革による都市計画権限のコミューン段階への委譲がその大きな理由であることは論を待たない。このため、都市計画などの行政計画に固有の国家賠償法の理論を確立することが重要となってきている。具体的には損害の算定などが例として拳げられるし、自然災害が問題になるケースであれば不可抗力の認定が主要な論点となっている。 行政計画に対する抗告訴訟による統制がほとんど機能していないわが国においても今後国家賠償請求による行政計画の統制という問題は重要であり、フランスの判例理論を参考とする必要があると考えられる。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)