Budget Amount *help |
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 1999: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1998: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
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Research Abstract |
まず,農地相続の歴史を振り返ると,戦後民法は均分相続を原則としたことから,農地の細分化が強く懸念されたものの,農地相続を例外とする特例法案はついに日の目を見なかった。実際は,農家では農地の一括相続への希望が強く,分割されて相続される場合は比較的少なかった。 農家後継者以外の子弟の農地相続を主張しなかった理由として最も大きいものが,教育投資である。農家の後継者よりも少ない相続財産の見返りとして,教育を施すということである。教育を受けている期間の逸損所得に加えて,教育による就職後の受け取る高賃金が彼らの補償である。また,農地は後継者が継ぎ,農業を続けるとうい共通の認識が成立していたことも重要である。 農地相続に対する少子化の影響は重要である。農家子弟の数が減ることで,分割相続という事態は自然に解消されていった。むしろ,後継者が農業を継がなくなる事態が発生し出す。農業者の高齢化問題の発生である。 農業者の高齢化問題は,子弟の数の減少のみならず,農業と他産業との所得の差による後継者の他産業への転出や,平均寿命の伸びによる両親の稼動年齢の上昇などがその要因として挙げられる。農業者の高齢化の結果として,(1)農地の所有権は時期を遅らせて後継者が相続されることになり,農業経営者の若返りを図ることにならない上,場合によっては後継者が農業に参入したときには高齢者になっている可能性があること。(2)また,他の農業経営への農地の移転も自ら耕作する分だけ発生しにくい構造になっていること。などが挙げられる。 結論は,農地の分散化には一定の歯止めがかかり,零細化という事態は避けられたものの,高齢者の農業の継続は農地の効率的な利用にある種の阻害となっている可能性が示唆できる。 今後の課題は,高齢農業者の労働参加の要因について,さらに詳しく見ていき,年金等を考慮に入れつつ,定量的に実証することである。
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