水法研究-水循環型社会における水利用のあり方を中心として-
Project/Area Number |
11720030
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Soka University |
Principal Investigator |
宮崎 淳 創価大学, 法学部, 助教授 (30267489)
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Project Period (FY) |
1999 – 2000
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2000)
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Budget Amount *help |
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 2000: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 1999: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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Keywords | 水法 / 水循環型社会 / 水利制度 / 水利用 / 地下水 / 地表水 / 土地所有権 / 水利秩序 / 水道法 / 給水義務 / 給水拒否 |
Research Abstract |
水循環型社会における水利用のあり方を考察するためには、地表水と地下水を一体的に捉えた水利用のルールについて考究する必要がある。そこで、水利制度が発展しているアメリカ水法を取り上げ、本年度は地下水の利用ルールについて検討した。地下水の利用ルールを考察するにあたり最も重要な問題は、土地所有権と地下水との関係をどう捉えるかである。アメリカの地下水の利用ルールについて、土地所有権と地下水との関係の度合いから観察すると、絶対的所有権のルール、合理的利用のルール、相関権のルール、そして専用主義の順に、両者の関係性が希薄になっていることが理解できる。なかでも、地下水の上にある土地のすべての所有者は、その地下水の水盆について公平な共有を主張しうる相関権を有していると解する相関権のルールは、地表水に関する沿岸権のルールを地下水に関する利用ルールにも適用する点において特徴的である。同ルールによれば、沿岸地の所有者はその沿岸地と隣接する水流または湖沼等の水体を利用する権利を有し、また地下水の上にない土地の所有者は、専用主義の類推によって地下水についての権利を取得することができる。したがって、相関権のルールは、地下水の上にある土地の所有者の水利用という側面からは沿岸権のルールとの近似性が見受けられる一方で、地下水の上にない土地の所有者の水利用という観点からは専用主義との類似性が見出されるのである。同ルールのもとでは、土地が地下水の上に存在するか否かによって適用されるルールが異なっており、土地と地下水との関係性の有無が規定的意味をもつ。このように土地所有権との関係性を維持しながらも水の有効利用を実現する方途を探求する相関権のルールは、コモン・ローの考え方(沿岸権主義)と専用主義の中間にある準則として位置付けられるとともに、地表水と地下水の利用ルールの統合化を目指したものとして評価することができよう。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)