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契約解釈の限界と不明確条項解釈準則

Research Project

Project/Area Number 11720032
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Civil law
Research InstitutionDoshisha University

Principal Investigator

上田 誠一郎  同志社大学, 法学部, 助教授 (90223461)

Project Period (FY) 1999 – 2000
Project Status Completed (Fiscal Year 2000)
Budget Amount *help
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 2000: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 1999: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Keywords契約 / 解釈 / 不明確条項解釈準則 / 契約の解釈
Research Abstract

契約の解釈に当たり裁判官がさまざまな方法を尽くしても、なお複数の解釈可能性が残り、法律行為の内容が一義的に確定されない場合が生ずる。事実認定における真偽不明と類似の状況であるが、法律行為の解釈は事実問題ではなく法律問題であると考えられることから、証明責任による処理はできず、解釈の枠内での解決が必要である。歴史的・比較法的に見ると、この法的問題は古くから、また広く認識され、それに対処するための一群の解釈準則、「不明確条項解釈準則」が発展してきた。本研究においては、「義務者に有利に」型の不明確条項解釈準則を認める代表的な法であるフランス法を対象とし、同準則を規定するフランス民法1162条の制定の経緯およびその後この規定は、どのように理解され、解釈されてきたかを分析するとともに、当初は民法1162条に拠り所を求めつつ判例が承認し、その後必ずしも同条を根拠としない独立の解釈準則として定着した附合契約に関する「表現使用者に不利に」解釈準則の発展過程と両準則の関係を解明した。フランス法の分析に基づき日本法においても、「表現使用者に不利に」解釈準則に劣後する解釈準則として「義務者に有利に」解釈準則を承認することが望ましいという結論に達した。成果は近く同志社法学に投稿の予定である。
また約款によらない契約への「表現使用者に不利に」解釈準則の適用にあたっては、明確な表現を用いなかったことに対する過失が要求されるべきであると考え、このような過失の背後にある行為義務ないし注意義務を、義務論の観点から分析することを研究課題としたが、この問題を解明するためには、より広く契約の締結・履行過程における各種の法律問題を、契約交渉者・契約当事者間の情報交換をめぐる権利義務の関係として位置付ける必要があるとの結論に達し、その成果を情報法研究会において「情報交換義務論序説」と題して報告した。

Report

(2 results)
  • 2000 Annual Research Report
  • 1999 Annual Research Report

URL: 

Published: 1999-04-01   Modified: 2016-04-21  

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