Project/Area Number |
11720036
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Social law
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Research Institution | The University of Kitakyushu |
Principal Investigator |
中内 哲 北九州市立大学, 法学部, 助教授 (70295856)
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Project Period (FY) |
1999 – 2000
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2000)
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Budget Amount *help |
¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1999: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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Keywords | 持株会社 / 労働力移動 / 出向 / 人事異動 / 従業員代表 / 従業員代表法制 / 事業所所属性 / 転籍 / 労働者派遣 / 人事 |
Research Abstract |
本年度は、日独両国の諸法制面から研究課題に取り組み、多くの成果を得たが、ここでは、それらのうち、従来ほとんど語られることが無く、また、2001年度中に最初に公表する従業員代表法制からの検討において得られた知見の概要を述べる。 企業間での労働力移動の際に、従業員代表法制上、最も争われる点は、送出企業に在籍のまま受入企業で労働者が就労する場合である。なぜなら、当該労働者が、労働契約関係を維持する送出企業、あるいは実際に指揮命令を受ける受入企業、いずれにとっての『労働者』なのか不明確なためである。 ドイツ労働法は、事業所所属性(Betriebsgehorigkeit)という概念を用いることによって、かかる問題に対処しようとする。とはいえ、事業所組織法(Betriebsverfassungsgesetz)等関係諸法の規定により、学説においては、結論として、単独所属説(送出企業または受入企業のいずれかに所属すると解する立場)と、二重所属説(両企業に所属すると解する立場)に大きく二つに分かれることになるが、多数説は、判例の立場、すなわち、労働者派遣法(Arbeitnehmeruberlassungsgesetz)の類推適用を根拠として、単独所属説、とりわけ「送出企業」所属説を採用した連邦労働裁判所1989年1月18日決定を支持する。 他方、わが国には、事業場代表制(労基法36条等)や労使委員会制度(同法38条の4)が規定されており、申請者は、これらを一種の従業員代表法制と捉えられるとの立場を採る。とすれば、在籍出向が実施される際、ドイツと同様の争点が浮上することになる。私見では、ドイツとは異なり、わが国では二重所属説が妥当と解する。その理由は(1)ドイツの判例・多数説は、おそらく三当事者間の私法上の関係(単一労働契約関係)と結合させたものと把握されるが、従業員代表法制という公法上の関係を私法上のそれと一致させる必然性は見あたらない、(2)同法制の趣旨をなす産業平和・労働者保護等により資することである。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)