企業年金に関する税務会計的研究-税務会計と財務会計の分離-
Project/Area Number |
11730074
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Accounting
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Research Institution | Shizuoka University |
Principal Investigator |
永田 守男 静岡大学, 人文学部, 助教授 (80247569)
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Project Period (FY) |
1999 – 2000
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2000)
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Budget Amount *help |
¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2000: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 1999: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
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Keywords | 企業年金 / 税務年金費用 / 内国歳入法典 |
Research Abstract |
内国歳入法典における規定と財務会計基準ステイトメント第87号による年金費用計上額の比較検討により、内国歳入法典における年金費用の計上金額について多くの見積予測要素が含まれていることが明らかとなった。しかし内国歳入法典により認められる年金費用にかかわる損金控除額は、企業の実際の拠出額とされているので、発生主義により計上される財務会計上の年金費用計上額より少額になる。 このことから必ずしも年金基金において必要とされる資金が十分に拠出されていない場合もおこりうる。内国歳入法典では、保険数理上の負債をまかなうだけの年金資産を用意する金額以上に節税を目的とした拠出が行われる可能性を考慮して、ERISA法とは異なるフル・ファンディング基準が設けられている。内国歳入法典とERISA法を比較検討すると多くの点で類似する内容が規定されている。たとえば内国歳入法典においても年金基金の財政の健全化を考慮したミニマム・ファンディング基準が設けられている。 フル・ファンディング基準は内国歳入法典独自の基準であるが、これによれば年金基金の資産が保険数理上の負債と等しいかまたはそれ以上ファンドされている場合には、年金基金への拠出額は控除できないとされる。そして現在の規定に依れば、(1)保険数理上の負債と(2)現在の負債の150%のいずれか低いほうと年金資産価値を比較し、前者の超過額を限度として控除が認められている。現在の負債は現時点でプラン終了を想定した給付額を支払うのに必要な金額である。保険数理上の負債は現在の負債の150%を超えるのが普通なため、結果として現在の負債の金額が企業の実際拠出額の足かせとなっていることが判明した。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)