Project/Area Number |
11730085
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Accounting
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Research Institution | Women's Junior College Tokyo Institute of Polytechnics |
Principal Investigator |
三原 園子 東京工芸大学女子短期大学部, 助教授 (90290030)
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Project Period (FY) |
1999 – 2000
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2000)
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Budget Amount *help |
¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 2000: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 1999: ¥300,000 (Direct Cost: ¥300,000)
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Keywords | ドイツ / 監査役会 / 会計監査人 / 危機管理体制 / 委員会 / 社外監査役 / アメリカ / 専門家基準 / コーポレート・ガバナンス / 監査役会(監査役) / 独立取締役 / 監督 / 助言 / 監査 / 会社の利益(企業利益) |
Research Abstract |
ドイツでは、近年の相次ぐ改正によって株式会社の数が飛躍的に増加し、それに伴って、企業の透明性を確保するための法整備がなされた。ドイツの取締役(日本における代表取締役)の数は他のヨーロッパ諸国と比べて少数でかつドイツ人のみからなり、実際の実権はこの取締役が握っているのは日本と同じである。これに対して、他のヨーロッパ諸国やアメリカでは、国際色が豊かである。反対にドイツの監査役会(日本の取締役会、監査役会に相当)の人数は他のヨーロッパ諸国と比べて最も多く、しかもいわゆる独立監査役が約7割を占めている。ドイツでは、上場会社では会計監査人の独立性も強化され、会計監査人の強制的な交替が法定された。また、賠償責任も従来より大幅に引き上げられたが、上限が設定された。また、監査役会と会計監査人の連携が強化され、1998年の改正により、取締役にのみあった危機管理体制の監督義務つまり将来を保障する体制を確保する義務が、会計監査人の監査役会に対する報告として新たに義務づけられた。さらには監査役会に会計監査人の出席が強制された。ドイツの監査役会内にさまざまな委員会が設置され、調停委員会の他、人事委員会または幹部委員会、監査委員会、信用委員会、年次決算委員会が設けられることが多い。他方、日本と決定的に異なるのは、ドイツの監査役会は約半数が社外の者であるのに対して、日本では社外取締役や社外監査役はごく少数だということである。この点については、制度の違いこそあれ、アメリカとヨーロッパで大きな差異は見られず、報酬も含めて今後の検討を要すると言える。さらに、会計監査に関する専門家基準についても法的効力の点で検討が必要であろう。
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