金融自由化に伴う国外源泉所得に係る資料情報制度の研究
Project/Area Number |
11872002
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Exploratory Research
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
|
Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
占部 裕典 金沢大学, 法学部, 教授 (10193971)
|
Project Period (FY) |
1999 – 2000
|
Project Status |
Completed (Fiscal Year 2000)
|
Budget Amount *help |
¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Fiscal Year 2000: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 1999: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
|
Keywords | 金融自由化 / 資料情報 / 外為法 / 金融商品 / ファンド / 信託 / パートナーシップ / ディリバティブ / 外国為替及び外国貿易法 / 資料情報制度 / 源泉徴収課税 / 税務情報 |
Research Abstract |
金融自由化と国際課税ルールの不統一、金融自由化と税務資料情報の確保 金融自由化のもとで金融商品の多様化がすすみ、さまざまなビィークルを通じてクロスボーダー取引(投資)が行なわれている。たとえば、金銭信託、証券信託、不動産投資信託などの投資信託は信託というビィークルを用いる。信託のみでなく、パートナーシップ、匿名組合などを用いる場合もある。これらから派生する金融所得の課税は必ずしも国際的に統一された課税ルールは存しない(租税条約においてさえ、このような問題意識はこれまで欠けていた)。これら投資の資料情報の確保も充分になされていない。 昨年度までの手続法的視点からの課税関係情報へのアクセス問題とは別に、金融自由化にともなう国際課税ルール(国際課税法上の)実体法的視点をも研究対象として、「金融自由化と国際課税ルールの混迷」(国際租税法上の課税関係の不明確性)を明らかにするように努めた。平成12年度は特に金融ディリバティブ時代における投資信託に着目をしてみた。アメリカ、ドイツ、イギリスの比較法的考察を行ない、その課税ルールの相違を明らかにした。 次に昨年同様、外為法、金融関連法等の発展と税務資料情報の確保のための法的規制、電算化システムの構築など(技術的問題)の国際的な動向を把握するとともに、租税手続法上、わが国が採りうる法規制を提案するように努めた。
|
Report
(2 results)
Research Products
(2 results)