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21世紀の公的介護保障システムのあり方に関する研究-日独比較の観点から-

Research Project

Project/Area Number 12720011
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Public law
Research InstitutionMie University

Principal Investigator

豊島 明子 (水野 明子)  三重大学, 人文学部, 助教授 (10293680)

Project Period (FY) 2000 – 2001
Project Status Completed (Fiscal Year 2001)
Budget Amount *help
¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2001: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Keywords社会保障法 / 行政法 / 介護保険法 / ドイツ法 / 社会保障
Research Abstract

ドイツでは、介護保険法が施行された後、5年余りの間に、介護サービス供給に従事する民間事業者の参入が一定程度進んだ(一例を挙げると、ホームヘルプ事業者数は約3倍に伸びている。)。こうした民間事業者の参入促進は、わが国の介護保険法施行後の動きとほぼ同様である。しかし、ドイツにおける供給主体の多様化は、日本と比べて、福祉市場における営利事業者の優位性の点で異なっている。それは、ドイツでは日本とは異なり、元来、民間非営利事業者(「自由な福祉団体(Verbaende der freien Wohlfahrtspflege)」と呼ばれる福祉団体)の存在が強固であったために、営利事業者の参入が日本ほど急激には進展しなかったと見られるからである。このように供給主体の多様化に関する違いを有しているとはいえ、ドイツでは、多様化がもたらしたとされる弊害として、「介護スキャンダル」と呼ばれる問題が社会問題化し、介護に関する質の確保が緊急の課題となっていった。この結果、2002年1月より、「介護の質を保障する法律」がドイツでは実施される運びとなっている。この法制化によりドイツは、従来、施設に関する質の保障法としての「ホーム法」のみの体制から、在宅介護中心の現在に適した介護サービス自体の質を維持するための制度をも完備するという新たな段階に至ったのである。このように、ドイツでは介護保険法施行後、いかにしてより良い介護保障システムを作り上げるかを試行錯誤している段階にあり、介護保険法に基づくドイツの公的介護保障システムについて確定的な評価を述べうる時期には未だ至っていない。したがって、日本でも、ドイツと同様、介護保険法の問題点を冷静に見極め、改善のための努力を続けていかなければならない。このことは、ドイツと比較して営利事業者の拡大傾向がより強い日本においては、より一層切実な課題であると言えよう。

Report

(2 results)
  • 2001 Annual Research Report
  • 2000 Annual Research Report
  • Research Products

    (2 results)

All Other

All Publications (2 results)

  • [Publications] 豊島 明子: "福祉行政における供給体制論"室井力先生古稀論文集『官僚制の法構造』(〓草書房より近刊).

    • Related Report
      2001 Annual Research Report
  • [Publications] 豊島明子: "ドイツ連邦社会扶助法における公と私の協働の法構造(二)・完"三重大学社会科学学会法経論叢. 17・2. 37-79 (2000)

    • Related Report
      2000 Annual Research Report

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Published: 2000-04-01   Modified: 2021-12-08  

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