医療を中心とした科学技術の進歩と行政の損害賠償責任についての日仏比較研究
Project/Area Number |
12720016
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
北村 和生 立命館大学, 法学部, 助教授 (00268129)
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Project Period (FY) |
2000 – 2001
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2001)
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Budget Amount *help |
¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Fiscal Year 2001: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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Keywords | 国家補償 / 国家賠償 / フランス法 / 医療過誤 / 行政法 / 損害賠償 / 医療事故 / フランス / 無過失責任 |
Research Abstract |
昨年度は、医療事故に対して無過失責任を認めたフランス行政裁判所の判例を中心に研究した。判例は、1993年ビアンキ判決以降、無過失責任の適用領域を拡大する傾向にあり、被害者救済の充実を図ってきた。しかし、判例による解決のみでは予測可能性に劣る点などが批判され、立法による統一的な救済制度が構想されることになった、本年度は、フランスにおける医療事故被害者救済の立法案とそれを支える学説についての研究を行った。 フランスにおける立法レヴェルで医療過誤に対する無過失責任を認めようという動きは1960年代から見られる。しかし、近年注目すべきなのはビアンキ判例とそれに続く行政判例に伴う1990年代の動きである、特別法による医療事故被害者救済の必要性は学会・立法府のいずれにおいても認識されている。とりわけ90年代半ば、クシュネール厚生相の下でまとめられた提言が重要である。しかし、これも含めて数々の法案は結局いずれも実を結ぶことはなかった。理由として考えられるのは、賠償責任を追及されなくなることにより医療従事者にモラルハザードが生じる恐れがあるという点と、それとも関連するが、具体的な救済制度をどのように組みたてるのかという点で学説や立法レヴェルでの議論が一致を見なかったことであると考えられる。とりわけ、財源についての議論が分かれ、保険方式をとるのかあるいはHIV汚染血液事件やアスベスト被害者に対してとられた基金方式をとるのか、といった点が議論の中心となった,適切な被害者救済と損害賠償による損害防止機能をいかにして調整するかは、わが国においても困難であるが重要な問題でもあり、フランスにおける議論はわが国での国家補償システムを考える上でも示唆的である。フランスでは現在も被害者救済を拡大する判例が蓄積され続けており、今後どのような展開が見られるのか注目すべきものと考えられる。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)