国際私法における嫡出子・非嫡出子の概念を明らかにする
Project/Area Number |
12720033
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Kagawa University |
Principal Investigator |
植松 真生 香川大学, 法学部, 助教授 (00294744)
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Project Period (FY) |
2000 – 2001
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2001)
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Budget Amount *help |
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 2001: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
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Keywords | 国際私法 / 国際家族法 / 嫡出子 / 非嫡出子 / 親子関係 / 家族法 |
Research Abstract |
平成12年度は主にこの課題をめぐって生じる問題の確定に焦点をあてて研究を進めた。イギリス、ベルギー、ドイツ、イタリアにおける法的な規制と実務的な身分登録制度の実態調査によって、日本における問題がより明確になった。 日本の国際私法における嫡出子・非嫡出子の区別をどのように捉え、関連規定をいかに解釈・運用すべきか?実質法レヴェルにおいて、親子関係の成立および効力に関しこの区別をできる限り撤廃しようとする国が増加の一途をたどっている。そのため従来と異なる把握が不可欠と思われる。とはいえ、現在の生物科学的・社会的な状況に鑑みると、両親の婚姻を親子関係の成立に関して無視することはなお不合理と考えられる。上記実態調査を行った国においても、従来の意味での区別は撤廃されているけれども、母の婚姻を何らかの形で規準として親子関係成立を判断しない国はないと観察される。 国際私法のレヴェルにおいては、親子関係の成立に関して、嫡出子か否かと母が婚姻しているかどうかをどのように関連づけて解釈するか、を問わなくてはならない。効力については、様々な問題はあるものの現在の規定の上でも統一的な解釈が可能と考えられる。日本の身分登録制度も考慮した上で、これらの問題をめぐる解決法について、平成13年度は主に研究した。比較実質法・比較国際私法のみならず、身分登録制度の比較という観点から、すでに結論は概ねでている。今後、日本における親子関係に関する実質法、抵触法は変動を余儀なくされると予想される。これらの今後の動向も視野に入れて、研究成果を公表する予定である。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)